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実務経験の無い建築士事務所の管理建築士講習

mr19mの回答

  • mr19m
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回答No.7

>リフォームについては、建築確認申請を必要としない物件でも、立派な建築行為 建築基準法において【建築・大規模の修繕・大規模の模様替】とは 第二条 十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 ここで言う「改築」とは、今まであった建築物と規模・構造・用途の著しく異ならない建築物を造ることです。 (リフォームとは、意味が違います) 十四  大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。 十五  大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。 貴方の工務店でのリフォームは、これらに該当しますでしょうか? (第二条一項 建築物についての規定は、ご参照下さい) 設計についても書かれています。 十  設計 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第五項 に規定する設計をいう。 十一  工事監理者 建築士法第二条第六項 に規定する工事監理をする者をいう。 十二  設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。 建築士で無ければ出来ない設計などについて建築士法3条に規定がありますが、リフォーム工事の設計(図面作成、監理)が、これらに該当するのでしょうか? 建築基準法上の建築に、該当しないリフォーム工事(設計、監理)は、誰でも出来ますネ。(悪徳リフォーム業者が多いので困ったものですが) 果たして誰でも出来る仕事が、建築士事務所の業務を管理する【管理建築士】の実務と言えるのでしょうか? 猶予期間の3年間に、建築基準法に書かれている、【設計、確認、監理】の実務が、必要では無いかと思いますが? (今後、建築士事務所は半減するかもしれません)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

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