• 締切済み

車検切れと自動車税納付について

昨年の12月に車検が切れ、ナンバーはそのままで放置していた車を、車検に通してまた乗り出そうと考えています。毎年5月には自動車税の納付通知が届きますが、今回は届きませんでした。車検を通すには自動車税を収める必要があると思いますが、2つ質問があります。 ・9月に車検をしようとしていますが、収める自動車税は9月分からなのか、今年分(4月から)なのか。個人的な考えでは、ナンバーがそのままだから4月分から? ・通知が来なかったので、いつもの支払い方ができません。どこの役所に行く、もしくは問い合わせればいいのでしょうか?詳しい窓口名などが知りたいです。

  • zetvq
  • お礼率50% (2/4)

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

既出の通り 車検切れと自動車税はまったく連動していません。 ただし、日本国の憲法及び法律では 納税はすべからく『申告税である』と規定されていますので、 実は 県税事務所へ行き 申告すれば 9月からの納付でオッケーです。 申告しなければ 今年の春からの1年分の納付が必要になります。 なお、今年の春に納付書が送られて来なかったことを考えると すでに 県税事務所の判断にて 課税対象車両から外されているかもしれません。 その場合は特にナンの申告も無しで 9月からの納税で大丈夫です。

  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.3

1. 課税対象期間は、今年度分1年分でしょう。途中完全に1年度分の車検切れ期間が有り、その後再度車検を受けて使用する場合は1年分は非課税で、受検した年度は1年分の納付が必要だったと思います。 年度途中から年度終わりまでの月割り課税となるのは、一旦一時抹消登録をした車両を新規登録する場合です。 2. お住まいの地域を管轄する都道府県税事務所です。 もしくは、お住まいの地域の車検場内に在る都道府県税事務所の出張所に電話で問い合わせても、自分の車の納付状況が分かります。 ※電話問い合わせの場合は、手元に車検証を用意してから電話して下さい。車両番号等から個別に対応してくれます。 質問者さんの場合、抹消登録をしていない単なる車検切れですから、受検するのは継続車検になりますが、予め都道府県税事務所に出向かなくても、車検を受ける際に車検場内の都道府県税事務所の窓口に行けばその場で納付書を発行してくれますし、同時に納付も出来ます。 予め準備が必要な事と言えば、電話で納付額を調べておく事位でしょう。 ・今年の納付書が届かなかった件 現在は、車検が切れた状態で4月1日を迎えると、その年の納付書が送られてこない様になりました。と言っても、それ以前の未納分が免除される訳でも無く、車検を受けなければ課税される事が無くなったと言うだけなんです。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

車検切れと自動車税はまったく連動していません。 ようは車検が切れても一時抹消登録するとかしな いと(すなわち登録されている以上は)税金は まるまるかかります。 zetvqさんの車が車検切れなのか、車検を通したの かは県税事務所では把握出来ません。 なので、今回は自動車税の納付書が届かなかったの は車検切れとはまったく関係ありません。 もちろん車検を通すには4月からの税金しっかりと 払わされます。 自動車税は県税なので県税事務所です。 104で県税事務所聞けばすぐに解ります。

zetvq
質問者

お礼

ありがとうございます。とりあえず県税事務所に電話してみます。

  • tacacazu
  • ベストアンサー率25% (125/495)
回答No.1

窓口は、都道府県の都道府県税事務所の自動車税の担当です。 いつからの分が必要かは、そちらに聞いてください。

zetvq
質問者

お礼

ありがとうございます。

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