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違法性の高いアダルト動画は見た人も罪では???

違法性の高いアダルト動画(盗撮等)は見た人も罪なのでは?と思ってます。疑問です。 お分かりになられる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>違法性の高いアダルト動画(盗撮等)は見た人も罪なのでは?と思ってます。 そのような行為を処罰する法律はありません。 また、そういう法律を作ろうと思ってもそれはかなり難しいでしょうね。 なぜならば、見るまで違法性が高いかどうかは100%確実に判断できませんよね。 見たところでそれが演出なのか/そうではないのかというのもわかりません。 もし、何も知らずに見て、後からそれが違法な行為で撮影されたものであったことがわかったとして、見た人を処罰するとなると、犯罪を行う意志がない人を処罰することになります。 だから難しいです。人の心、頭の中を読めるのであれば、違法に撮影されたものを見る意思があったのかどうかわかりますが。

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その他の回答 (4)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.5

問 販売で買った側も罪のような気がするのですが???その点はどうなんでしょうかね。 答 罪にはなりません。  まず購入行為を独立に罰する規定は有りません。  また,購入することが刑法の幇助(62条1項)となるかというと,盗撮等の時点で購入者の行為はないのですから,盗撮等を幇助した(:物理的又は心理的に犯行を容易にした)ことにはなりません。

noname#65771
質問者

お礼

ご回答くださりありがとうございます!

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  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2555/11378)
回答No.4

児童ポルノはそのような考え方で所持している人も罰しようという流れになっていますね。 確かに「盗撮物を見たがる人がいる→盗撮物が生産される」という考えだと、今後規制の対象になるかもしれません。 自分の手を下さなければ盗撮してもよい、という考えでは困ってしまいます。購入者も犯罪の片棒を担いでいるのやもしれませんね。 ただ現時点ではそのような罰則はないですね。

noname#65771
質問者

お礼

なるほど、確かに規制すべき点かもしれませんね、ご回答感謝します!

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  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

 「違法性の高いアダルト動画(盗撮等)は見た人も罪なのでは?と思ってます」とおっしゃる根拠は何なのでしょう?  ある犯罪になるには,その行為が犯罪となる旨,法律や条例に明確に規定されていなければなりません。これを「罪刑法定主義」(根拠は憲法31条)といいます。  その趣旨は,犯罪にならないと思ってした行為について,国家の独断で処罰されることがないようにするものです。  たとえばその動画がわいせつ物であれば,それを上映する行為は,わいせつ物陳列罪(刑法175条)にあたります。  しかし,たとえば下着の盗撮であれば,盗撮行為自体は迷惑防止条例等により処罰されますが,その上映行為自体は,犯罪とされておりません。  さらに,そのような動画を見ることを犯罪とする規定はないと思います。  刑法は道徳ではありません。法律や条令で犯罪とされていない行為については,それがどんなに道徳に反しても,処罰することはできないのです。  なお,Aさんが自分が盗撮された映像を見たいと考えて,Bさんに盗撮を10万円で依頼し,Bさんがそのお金を受け取って盗撮したような場合には,Aさん自身はその映像を見るだけですが,Bさんの盗撮行為を教唆又は幇助したものとして処罰されることが考えられます(刑法61条1項,62条1項)。 【日本国憲法】  第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 【刑法】 (わいせつ物頒布等) 第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 (教唆) 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 ※盗撮行為の処罰について ↓ http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0090.htm#tousatu1

noname#65771
質問者

お礼

大変詳しくご回答してくださりありがとうございました。 根拠という立派な意見はございませんが、罪に関わる動画を見てるんだから同罪じゃないのかな?と思ってしまっただけです。 販売で買った側も罪のような気がするのですが???その点はどうなんでしょうかね。

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  • stc2
  • ベストアンサー率15% (59/381)
回答No.2

違法な画像を観るたり購入したりしても罪に問われる事はありません。ただし、ネットにうpしたり、販売したりすると罪に問われ裁かれます。 現在、持っているだけでも罪に問うという法案が出ているそうなので、これが可決された場合は違法になるでしょう。

noname#65771
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます! 販売で買った人も同罪の気がするのですが??どうなんでしょうかね。

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