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製造所固有記号について

chie65536の回答

  • chie65536
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回答No.2

>どの販売先でも固有の記号は同じ記号でないといけないのでしょうか? >わが社は製品を作る工場です。 >売り先(仲卸)は多数あります。 「販売元」に指定された記号にするのが普通です。 もし「販売元が複数で、同一製品を作る工場が複数ある」としたら? A販売元の製品は、a、b、cの工場で生産しているとします。 B販売元の製品は、同一製品を別の商品名で、a、d、eの工場で生産しているとします。 aとbとc、aとdとeは、それぞれ違う「固有記号」にする必要があります。じゃないと「固有」になりません。 貴方の工場がaだとして、貴方の工場は、b、c、d、eのすべての「固有記号」を知る事が出来るでしょうか?出来ませんね。 a、b、cの各工場の固有記号を把握しているのはA社です。 a、d、eの各工場の固有記号を把握しているのはB社です。 A社が「我社向けの製品は、固有記号を『ア』にしてくれ」と言ったら、それに従うしかありません。 B社が「我社向けの製品は、固有記号を『ウ』にしてくれ」と言ったら、それに従うしかありません。 なぜなら、各社で固有記号を A社はa工場=ア、b工場=イ、c工場=ウ B社はa工場=ウ、d工場=ア、e工場=イ にしているかも知れないからです。 もし、貴方のa工場が「A社向けも、B社向けも、どっちも『ア』で良いよ」なんて事をしちゃうと A社はa工場=ア、b工場=イ、c工場=ウ B社はa工場=ア、d工場=ア、e工場=イ となり、a工場で作ったのかd工場で作ったのか、区別出来なくなります。 もし、こんな製品を出荷してしまったら、即日で「出荷停止、取引停止」になるでしょう。 「出荷停止、取引停止なんか関係ねぇ」と言うなら、貴方の工場で、勝手に決めた固有記号を入れて製品を出荷してください。 なお「我が工場は、製造元であると同時に、固有記号を決める権限のある、総販売元である」と言う場合は、全ての生産工場の固有記号のすべてを把握している筈なので、それらに重複しない固有記号を付けても構いません。

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