• 締切済み

瑕疵担保?

すいません、どなたか教えてください。 新築住宅購入の際、契約に「瑕疵担保責任」てありますが、 以下の区別について教えていただけませんか? (1)「品確法」の「瑕疵担保責任」・・・基本構造部などの10年保障? (2)(財)住宅保障機構の「住宅性能保障制度」・・・建て主負担の保証?JIOもこれ? (3)住宅瑕疵担保履行法・・・業者が入る保険のこと?(平成21年10月引き渡し分から) 建て主として、気にすべきはどの項目でしょうか? 例えば、完成後、依頼先が倒産してしまった!という場合でも保証してもらうには、(1)で十分?(2)も必要? というあたりを教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.2

瑕疵担保というのは第1に民法にあります。しかし民法の規定は任意規定なので、他の法律で規制されていない部分については、契約で自由に別な定めをすることができます。 品確法は民法の瑕疵担保規定を強化したもので、新築(未使用1年未満に限定)住宅について、構造上重要な部分と雨水の浸入をする部分については、引き渡し時に存在した隠れた瑕疵(欠陥)については、売買において、売り主に10年間の義務を強制的に課し、契約で短縮することができないようにしています。 民法は対象物や期間を限定せず建物すべて部分すべてを対象にしていますが、契約で別途定めるとその方が優先されます。 そのれに対して、品確法は新築に限定、更に部分を限定していますので、構造上重要でなく雨漏りに関係ない部分については、対象外です。 また中古等も対象外です。 ただし、新築分譲住宅の場合、通常売り主が宅地建物取引業者であるため、宅建業法の規制により最低でも2年以上の瑕疵担保をつけなければならないことになっていますので、2年の瑕疵担保をつけるのが一般的に行われています(請負契約の場合は法律の規制は消費者契約法により瑕疵担保責任無しというのが禁止されているだけなので、1年のことが多い)。 (2)の住宅性能保証制度は法律ではなく(つまり瑕疵担保ではない)、1種の保険のような物ですので、利用するかどうかは任意です。また利用する場合)(財)住宅保障機構に加盟している施工業者の物件でなければなりません。 保証対象内容はほとんど品確法と同じです(一部補強されている部分もありますが)。 一番の違いは、法律上の瑕疵担保は売買においては売り主に責任がありますので、売り主が倒産してしまうと保証先が消滅してしまいます。施工業者が残って手も責任を求めることは不法行為があった場合を除いてできません。 住宅性能保証を受けていると、(財)住宅保障機構が倒産した売り主の責任の一部を保証してくれるという制度です。 耐震偽装事件では、偽装物件を多く扱っていたヒューザーが倒産しました。耐震偽装物件は構造上重要な部分の欠陥であるため品確法により売り主が責任を持つことになりますが、売り主が倒産してしまったため、多くの買い主が保証を求めることができない自体となりました。 (3)の住宅瑕疵担保履行法はこのような場合に備えて、(2)の住宅性能保証や供託など第3者期間を利用することにより、売り主に万が一があっても瑕疵担保が履行されるようにする新しく作られる法律です。 >例えば、完成後、依頼先が倒産してしまった!という場合でも保証してもらうには、(1)で十分?(2)も必要? 住宅性能保証の中には完成保証という物もあります。 瑕疵担保は引き渡されて初めて使える制度で、万が一完成前に業者が倒産してしまうと瑕疵担保責任は使えません。 引き渡しができないときは法律上債務不履行で損害賠償を求めることになります。しかし倒産したような企業がから回収するのはほとんど無理です。 引き渡し後には瑕疵担保責任がありますが、売り主倒産した場合は請求先がなくなります。それに備えて住宅性能保証制度を利用することが望ましいです。つまり(2)を利用しておかなければ泣くことになります。 また、質問にはないことですが品確法には住宅性能”表示”制度があります。これは万が一建築紛争になった場合、専門の紛争処理期間が利用できるというメリットがあります。利用料は現時点では1万円です。

tom24honda
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 No.1の方の回答と併せても、2)の線が強まってきましたね。 依頼先が住宅保障機構加盟かどうか、もしくはJIOのような民間の保障機関等も調べてみようと思います。 ありがとうございました。

noname#78261
noname#78261
回答No.1

1)は法律のことですね。業者には責任があるよと言っているだけですから、建て主が何に入ることなく建て主が保護される法律ですが、業者が倒産した場合などはその責任を全うしてもらえないという被害が出ていました。 3)そこでその責任を全うできるように業者がつぶれても保険のような形で確実に瑕疵担保責任を全うできるように新築住宅全部しようよ。というのがこの「・・履行法」です。瑕疵担保責任はもともと債務不履行(契約通りじゃない)の特約と位置付けられているようですので、業者が責任をもって自分が倒産等しても必ず瑕疵担保責任を全うする対策を取っておけという法律です。この対策は二通りありますが、供託金というまとまったお金を預ける方式か、保険にはいる方式と決まっています。HMを除くほとんどが保険方式になり、業者に加入義務が発生しますが、お金の出所はもちろん業者の収入源の建て主であることは間違いありません。 2)はこの法律ができる前から長く「木住協」という財団でおこなってきた保証制度で財団名称が変わったものだったと思います。JIOは民間ですよね。民間でも保証するのかと出てきた当時は驚きました。今までは、任意でこういう機関で保証を受けてきたのですがこれからはどこかに必ず入ることになります。 気にすべき項目は残念ながらすべてです。 引き渡し後10年の瑕疵保証を業者倒産にかかわらず受けるには2)ということになります。受けるにしても業者さんがどこかに登録して登録料を払っていないと利用できません。今だと2)は義務ではないのでやらない方も多いでしょうがそれはあなたの選択です。 ちなみに、少なくとも10年瑕疵の問題がない家づくりを監理をきちっとした建築士にさせることに力を入れればこんな保険は不要です。が、そこがうまくいってない建築行政現実があり、この苦肉の策が保険会社を設けさせ住宅単価をさらに引き上げることは建築士として非常に残念に思っています。

tom24honda
質問者

お礼

詳しい説明、どうもありがとうございます。 個人的に、(3)が施行されると、保険料の分が物件価格のどこかに紛れ込んでしまって、結局買主が自分で保険料払うことになるんじゃないか、と思ってしまったんですが、やはりそのようですね・・・。 今のところ、(3)前に建てるつもりでいるのですが、現状では2)を考えておいたほうがいいのかな、と思いました。 (規模の小さい設計事務所を依頼先候補としているので・・・) ありがとうございました。

tom24honda
質問者

補足

追加の質問で失礼します。 (財)住宅保障機構とJIOのような民間の機関で、優劣ってありますか? (優劣というか、メリット・デメリットですね) もしご存知ならアドバイスいただけるとありがたいです。

関連するQ&A

  • 日本住宅保証機構と(財)住宅保証機構保証について

    ハウスメーカーについて調べてみると、 日本住宅保証機構(JIO)というものと(財)住宅保証機構という組織があって、それぞれ同じような第三者保証をしているようですが、その違いを教えて下さい。 また、10月1日以降の引き渡し物件は住宅瑕疵担保履行法による保険の対応が義務化されるとの事ですが、 日本住宅保障機構:「JIO我が家の保険」 住宅保証機構  :「まもりすまい保険」 とは同じものという理解でよいのでしょうか??

  • 住宅瑕疵担保責任保険

    住宅瑕疵担保責任保険 JIOとかの住宅瑕疵担保責任保険の保険証券の保管は被保険者である建設会社がするものなのでしょうか?このご時世、建設会社が倒産した場合を考慮すると、施主が保管してたほうがいいのでしょうか?

  • 住宅瑕疵担保責任保険について

    来年10月1日以降に完成する住宅を建築する場合、建築業者はその住宅に対して住宅瑕疵担保責任保険をかけることが義務づけられました。 現在、住宅瑕疵担保責任保険法人に4社が指定され、できれば今年中にそのうちの1社と契約を結びたいと考えています。 そこで、それぞれの法人が取り扱う住宅瑕疵担保責任保険について特長を知りたいのです。 4社とは「住宅保証機構」「住宅あんしん保証」「日本住宅保証検査機構」「ハウスプラス」のことです。 よろしくお願いいたします。

  • 瑕疵担保責任って??

    瑕疵担保責任と債務不履行責任って簡単にゆうとどう違うんですか? 参考書を読んでも法律初心者でうまく整理できません…。 売買契約で受け取ったものに瑕疵があれば、単純に債務不履行責任を問えばいいじゃないですか? 教えてください、、。

  • 瑕疵担保免責について

    現在、土地を購入し家を建てようと検討しているのですが、古民家有りの土地を購入後、古民家の取り壊しを考えています。 ただ、当物件は「瑕疵担保免責」となっています。 そこで、質問させてください。 ・古民家有りの土地は一般的に「瑕疵担保責任免責」は通例なのでしょうか? ・なにか、この瑕疵担保責任免責の土地について保証してくれるような財団や会社、機構などはありませんでしょうか。 ・瑕疵担保責任免責の土地の買主として、ありうる被害などを教えてください。 すみません画、宜しくお願い致します。

  • 瑕疵担保の問題です! わかりますか?

    瑕疵担保の問題で質問があります。 以下の2問 詳しく教えてください! 売主の瑕疵担保責任に関する以下の記述のうち、適当なものはどれか。 1. 瑕疵担保責任は法定責任であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は催告なしに売買契約を解除することができる。 2. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は瑕疵の修補を請求することができない。 3. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、不特定物売買には瑕疵担保の規定は適用されない。 4. 瑕疵ある物が給付された場合に、瑕疵の存在を認識した上でそれを履行として認容 して受領したときには瑕疵担保責任を、その受領以前には債務不履行責任を買主は主 張できる、とするのが判例の立場である。 A が電気製品の量販店B からテレビを購入した場合に関する以下の記述のうち、適当 なものはどれか。 1. テレビに瑕疵があったときに、A は直ちに契約を解除することができる。 2. テレビに瑕疵があったときに、A は同一の型の別のテレビを引き渡すようにB に対して請求することができる。 3. B が設置したテレビの映りが悪いときに、A はB に対して調整を請求できるが、修理を請求することはできない。 4. そのテレビが展示品であり、そのために格安の価格でA が購入したときには、そのテレビに瑕疵があってもB は瑕疵担保責任を負担しない。 瑕疵担保について勉強中なのですが、いざ問題解くと全然できなかったです!

  • 9月引渡しだと…住宅瑕疵担保履行法

    はじめて質問させて頂きます。 現在建売住宅の購入の話を進めていて、9月引渡し予定です。 建物は現在建築中で、まだ本契約はしておりません。 つい先ほど住宅瑕疵担保履行法の存在を知りました(勉強不足なので今頃知りました;;) これを見ると、10月以降引渡しのほうがいいのでしょうか? 9月引渡しの場合、もし欠陥があっても保証されないということですか? 無知でお恥ずかしいですが、気をつけることを教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 瑕疵担保責任について

    瑕疵担保責任とは何でしょう? 調べると、ほとんどが住宅に関して使用されているようですが、住宅だけに関係するものじゃないですよね? 例えばですが、テレビを購入したものの一度も箱を開けずに1年以上経過したとします。 保証期間が切れてから開封し、使用しようとしたら リモコンが効かない! もちろん電池の問題ではなく本体の故障だとします。 こんな場合はどうなりますか? 瑕疵担保責任は気付いてから1年以内なんですよね? 気付いた翌日に修理や交換を依頼しても、既に保証期間は過ぎているので有償と言われるでしょう。 最初から故障していたものだと思われますが、証明できません。今まで使用してなかったことも証明できません。 メーカーには責任はないのでしょうか?

  • 新築一戸建て瑕疵保証加入

    もうすぐ着工する新築一戸建てに対し、下記2つの瑕疵保証会社で迷っています。 (1)財団法人 住宅保証機構 | 住宅瑕疵担保責任保険 (2)株式会社 日本住宅保証検査機構(JIO) | 瑕疵保証制度 比較材料をネットで探してもあまり見つからず、ご存知の方、どちらが良いか具体的なアドバイスをください。 現在把握していることは以下です。 検査回数(1)4回、(2)2回 保証限度額(1)2000万、(2)5000万 保険料(1)78,230、(2)148,050 (1)は保険、(2)は保証 (違い不明) (保証から保険への移行(1)'08/07~、(2)'08/10~) よろしくお願いします。

  • 瑕疵担保責任について

    土地建物の売買契約で重要事項のところに瑕疵担保責任の履行に関する措置 が講じないになっていて、土地売買契約所の第6条には瑕疵担保責任についての概要がかかれています。どっちが正しいんですか??

    • ベストアンサー
    • Mac