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前科がつくと歯医者にはなれない?
歯学部6年の友人が先日、麻薬所持で逮捕されました。 持っていたのは少量で営利目的でもないため、おそらく執行猶予になると思われます。 ただ前科がつくと医者になれないと聞いたことがあります。 薬物をやる人間が医者になるなんてもっての他、とは当然思いますが、実際のところどうなんでしょうか?
- kacchanchan
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質問者が選んだベストアンサー
他の方の回答にもありますが、「与えないことがある」ということで犯罪歴があることが、即、免許不可ではありません。 ただし、医療を志す者が薬物犯罪を犯したということですから、拒否される可能性は高そうですね。 また、#3さんご指摘のとおり、卒業(申請時の卒見)が受験資格ですから、学籍の件も考えなくてはいけません。 通常、刑事裁判で有罪となった大学生は「除籍処分」になっているようです(今は、”様子見”で休学中でしょうが、有罪判決となれば、直ちに処分を決めるんじゃないの?・・・「社会的信用」を重視する大学なら、退学届けを受理していても、遡って不受理の上、除籍にするでしょうね)。 除籍となれば、それまで習得した単位も消滅しますから、再受験して1からやり直さないといけませんね。そうなると、もう一度受験勉強をする必要もあります。 あと、可能性は低いんですが、再受験校の関係者が「あ、この名前、事件を起こしたヤツじゃない」と気が付けば、テストでレベルに達しても「素行不良」で入学すら覚束ない可能性もあります。 「可能性はゼロじゃないけど、相当、難しそう」と言ったところかな?
その他の回答 (4)
以下のような話を聞いたことがあります。 1) 前科のある旨を大学に自己申告し、大学の学校長に嘆願書を作成してもらう。 2) 試験は別室受験となる 3) 試験に合格しても、医師免許の発行を約1ヶ月遅らせる
お礼
参考になりました。 有り難うございました。
- otanukisama
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麻薬所持で学校は退学処分にはならないのでしょうか。学校を卒業できる見込みがなければ、歯科医師国家試験を受けることができません。 試験に合格すれば歯科医師免許の免許申請を保健所を経由して厚生労働省にすることになりますが、その際#1の方が書かれているように罰金以上の刑を受けたときは申請用紙に記載が必要です。一般道30km以上の速度超過でも捕まれば罰金刑ですから、罰金刑を受けたことがある人は珍しくはありませんが、十分反省し再犯可能性がないことを訴える反省文を免許申請時に添付していたように思います。
お礼
参考になりました。 有り難うございました。
- haru42
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ANo.1の回答とおりですが、罰金刑以上を受けた人で何人もの人が国家試験に合格して歯科医師をしています。しかし現在は需給関係が悪いので、規則を厳しく適応することも考えておく必要があります。私なら6年生ですのでがんばって卒業し、国家試験を受けることを勧めます。ただし、麻薬関係にはもう2度と係わらないようにしてください。
お礼
参考になりました。 有り難うございました。
- owshippo
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歯科医になるためには、歯科医師法に定められている要件を満たさなければなりません。 その歯科医師法の第4条に免許を与えないことがあるとのことで規定があり、麻薬中毒者や罰金以上の刑に処せられたものという規定があります。 この規定から、免許が与えられないことがありえるかと思います。 今回の逮捕理由が麻薬所持ですので、麻薬を使用しているとされれば免許の取得は難しいかもしれないですね。。。他の刑罰ならまだしも麻薬による刑罰になりますからね。 【歯科医師法(抜粋)】 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
お礼
有難うございます。 卒業はかなり厳しそうです。。
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お礼
有難うございます。 返信が大変遅くなりました。 おっしゃる通りかなり厳しそうです。。