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養育費を支払う側が死亡したらということを考えてますか?

離婚し、子どもを引き取って育てています。 養育費をもらっていますが、子が成人するまでの養育費をもらっている期間中、万が一相手が死亡した場合、その後の養育費はもらえないと最近しりました。 相手が再婚しており、義理の子もいてるようで、うちの子どもたちは、遺族年金も生命保険もきっともらえないでしょう。財産があったとしても遺産相続もないでしょう。 ただ、子どもたちが成人するまでの養育費をもらう権利を守ってやりたいとおもっています。 離婚時に協議書をかきましたが、死んだらどうすると言及していないため、10年近く続く養育費の担保が何らかの形でほしいです。(今の世の中、何があるかわかりませんから、いつ死ぬかもしれませんし、相手が再婚しているため、今後未払いになるかもしれない不安もあります。) そこで、どのような方法がいいでしょうか? また、皆さんはそこまで、考えて養育費について、協議されたのでしょうか? どのような担保が考えられるでしょうか? 子どもが成長するまではあらゆるリスクも考えなくてはと思いますが、いかがでしょうか。 ただ、協議するにあたり、相手が避けているため協議が困難かもしれず、調停をするのが不安です。 よろしくお願いします。

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  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

遺産があれば、実の子には相続権はありますよ。 保険金はダメです。 事故などで死んで慰謝料として払われた分について、法定相続分もらえます。 まぁ、死んだらって考える方が無理がありませんか? その時は貴方の手で成人させる覚悟が必要です。 ちなみに、義理の子は再婚相手の連れ子でしょうけど、養子縁組してなければ、相続権はありません。

その他の回答 (3)

  • cpslk
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.4

>遺族年金 の受給権があれば、生存配偶者分は別にして 18歳未満の子供の人数分加算されるので、 人数割りでかで双方納得する額で分配してもらうように、 調整しもらうしかないでしょうね。

  • igreg
  • ベストアンサー率16% (64/385)
回答No.3

私の父は数年前に死亡しました。その時点で母は既に自分で意思を伝えられないような状況だった為に、私達子供だけで父の財務整理と遺産分配をしなければなりませんでした。 父には母と結婚する前に結婚していた女性があり、子供が一才の時に離婚したというのを私は聞いた事があったので、私達はその異母姉を探し出し、遺産分配をしました。遺産には、生命保険や預金、株、不動産などが含まれます。それらを全て金額に換算し、私の母は遺産の50%、異母姉を含む私達子供たちは、残りの50%を等分しました。これは特別な事ではなく、私達は遺産分配の法律に従ったまでです。 非嫡出子は嫡出子の半分の割合の遺産分配を受ける権利があります。 父親の遺産分配の時に、異母兄弟に遺産相続の辞退をお願いするケースがあるそうですが、それに応じなければいけない法的根拠はないと思います。母が違おうが、嫡出子であろうが非嫡出子であろうが、父親の遺産相続の際には、それ相応の分配は行われるべきだと思います。

nikudango0610
質問者

お礼

igregさん、早速ありがとうございます。 養育費で精いっぱいで遺産分配まで実際頭が回らず、どちらかといえば、財産放棄したほうが子どもたちもいいのかなと考えています。 (相続ってもし、借金があればそれも相続するんですよね?知らないところで借金されてたら困るので・・・) igregさんはとても丁寧な対応をされたのだなと思いました。 うちもそうだといいですが、どうも難しいのではと心配しています。

noname#171433
noname#171433
回答No.1

養育費って離婚して子供さんを引き取った元妻が、元夫から 貰っていたとしても、元妻が再婚したら貰えなくなるんじゃ なかったっけ? 家裁へ聞いてみるのが一番いいと思いますよ。 (途中から払わなくなる元亭主もいるし。新しい家庭生活に  響くからって)

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