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税務調査について教えてください
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- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>過去5年は調査の対象となると思うのですが 通常は5年ですが、最長は7年調査の対象となります。 (不正行為をともなっていれば7年です) http://www.zeirishi-takagi.com/column/column06.html >売り上げが5000万ほどあるのに、確定申告は所得が200万ほどで毎年申告していたそうなんです! 売上高と申告所得は同じではありません。 5000万円を売上して、原価が4000万円、経費が800万円であれば、所得は200万円 です。よって記載の質問文だけでは過少申告であるか否かが判断できません。 (5000万円が所得であるが、200万円の所得として申告していたのであれば、過少 申告ですから、申告していない4800万円に対して修正申告の必要があります) 例えば、5000万円所得があるのに、200万円しか申告していなかった場合。 (実際の額を当てはめてください) 所得4800万円分の所得税を納付する必要があります。 5000万円×所得税率-既に納付した税額=本税 (これは、当たり前ですね) 本当ならば上記本税を納付する最終期限日から、実際に本税を納付した日までの 日数に合わせて延滞税を納付する必要があります。これは遅くなった金利相当分 の負担です。 本税×14.6%(規定納付日から2ヶ月以上の場合)=延滞税 (2ヶ月以内は公定歩合+4%) (支払いが遅れたのですから利息を支払うのは、割と理解 しやすいかと思います) 本当ならば払わなければいけなかった額と実際に納付した税額との差額に対して 過少申告加算税を納付する必要が発生します。これはペナルティです。 500万円税金を納付しなければならなかった場合に、100万円 しか納付していなければ、 400万円×10/100=40万円=過少申告加算税 (交通違反に例えれば、反則金に相当します:厳密に法的に イコールではありませんが、イメージとして) 誤って過少申告したのでなく、事実を隠蔽して税額を故意に減額した場合は、 重加算税が適用されます。 500万円税金を納付しなければならなかった場合に、100万円 しか納付していなければ、 400万円×35/100=140万円=重加算税 ※過少申告加算税に代わって重加算税が課せられる場合があり ます。 (交通違反に例えれば、罰金に相当します:厳密に法的に イコールではありませんが、イメージとして) よって、申告税額が少なくて修正申告をする場合は、 本税+延滞税+過少申告加算税(又は重加算税) が課せられる事になります。 これは国税ですので、地方税も修正申告に伴って税額が課せられます。
- neutidesu
- ベストアンサー率11% (7/59)
具体的な数字が何も分かりませんので答えようがないのですが、個人の調査で、何も悪いことをしていなくて、税理士不関与ということで、まあ100万円もみておけばおつりがくると思います。
設立早々に法人税の税務調査に入ると言うのは聞いたことがありませんので、おそらく個人時代の所得税の調査だと思われます。 何か勘違いをしているように思いますが、すでに回答があるように、税務調査は申告に間違いが無いかどうかを「確認」するために来るのであって、税金を徴収しに来るのではありません。もちろん、ごまかしていれば追加徴収されますが、それはいくらごまかしていたかによります。質問の文章の調子からすると、ごまかしていることが前提なのでしょうか? なお、税金は本来、取られるものではなく自ら申告して納めるものです。それをごまかしている場合だけ強制的に「取られ」ます。悪いことをしていなければ何も心配することはありません。
- catnip99
- ベストアンサー率26% (33/125)
売上が5000万でも経費が多ければ所得が200万ということは普通にありえます。 それだけの話では何とも言えません。 税務調査とは税務署が定期的に法人や個人事業者がきちんと法令にのっとって資料を保管しているか処理をしているか確認又は指導を主目的にするもので脱税調査ではないです。 なのでどの会社にもいつかは来ます。 勿論、誤魔化していたなら摘発されますが。 5000万の所得を200万にして申告していたなら 無申告加算税に延滞税におそらく重加算税もかかることになるでしょうね。正規の法人税とあわせて80%くらいはもってかれるかな…。
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