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仕事に就かない旦那。

Pomona_gcの回答

  • Pomona_gc
  • ベストアンサー率75% (608/804)
回答No.4

調停離婚経験者です。今までの回答者の皆さんと話が被ります。・・ご容赦願います。。 結論から申し上げると、妻が夫の面接交渉権を勝手に取り上げることは出来ません。ましてや、養育費を支払う意思がある夫の申し出をわざわざ断って、ということは(支払い能力があるかどうか、今は問えません)子供の権利を考えた時、誰から見ても妻の横暴でしかないと思います。 面接交渉権の制限及び取り消しというのは確かに存在しますが、あくまでも、公正証書や調停・裁判で決定した面接交渉に対して、夫側の非が明らかになった時に 話し合い又は法的に認められた上での、制限や取り消しとなります。 ですので協議離婚においては、夫婦了解の下面接交渉等の取り決めをし、文書(公正証書がよりBest)にして子供にとっての「利益と福祉」を父・母両方から受ける権利を残すのです。妻がそれさえ出来ないというのであれば、夫側から調停に掛けられても仕方の無いことだと思います。 調停は月に1回、多くて2回ですので、今こういった状態であるなら、妻から離婚調停の申し立てをして、そこできちんと全ての取り決めをした方が・・・まぁ、夫側の協力がないと話になりませんが・・それでも子供達の為には、話し合いの場をキチンと持つことをお勧め致します。 調停で養育費・面接交渉の取り決めが無事決定し、それを夫が蔑ろにすれば(養育費の滞り等)そこで初めて面接取り消しの段取りへ、となるわけです。 それから家財道具の件ですが、もしそれが嫁入り道具として妻が持参したものであれば、又婚姻前からの自分の預貯金からというのなら、引き渡してもらう権利はあります。婚姻後の給与からというのであれば、財産分与ということで話し合いになります。 どちらにしても、第三者が入らなければ どうにも今後の生活が見えてこないように思いますので、一日も早く家裁へ出向いて生活基盤を整えた方が良いのでは・・・?と思いますね。

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/susumekata/choutei/index.html
pyoko00
質問者

補足

申し訳ございません!私の説明下手でとても勘違いさせてしまっていますね。 旦那とは、生活費を払ってくれるなら定職に就くのを待ちます(とりあえず離婚はしない)という話しだったのですが・・・。 期日を言っても、払わない、状態でした。 そして『もう終わり!』と言ったのは旦那であり、生活費ですら払わないので養育費を払う気持ちも全くないと思います。 なので、相手に要求はしないから、綺麗に終わらせて欲しいという意味で、請求しないと言いました。 調停に対しては、『出廷なんて無視できる!アホか!』と言ってきました。 もうなにがなんだかわからなくなり、精神的にメイってしまいそうで、普段は考えないように、頑張ってますが育児も集中できません(泣) t

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