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退職したときの社保→国保への切り替え

7月で約2年半勤めていた会社を退社しました。 まだ転職先が決まっていない為国民保険の手続きに市役所へ行ったところ、7月分は社会保険、国民保険両方支払うということを言われたのですが、こういう場合の重複はありえるのでしょうか…?? 源泉徴収票を見たら退職日付は7月25日になっていました。 7月の給与明細書には健康保険料、厚生年金保険料はひかれていました。 これは6月分の保険料かなと思いつつ、なさけないのですが元職場に聞く勇気もでず… 7月の前半と後半(26日)に病院にかかってそのときは社会保険証をつかったのですが、そのことを市役所の職員さんに聞いたところ、前半のは社保で後半は国保で負担になるので早く病院に連絡して下さいとのことでした。 けど今自分なりに調べたところ、末日に入っていた保険から徴収されるということを見たのでどうも納得いかないのですが。。 無知な質問で申し訳ないのですがお答えいただければ幸いです。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>まだ転職先が決まっていない為国民保険の手続きに市役所へ行ったところ、7月分は社会保険、国民保険両方支払うということを言われたのですが、こういう場合の重複はありえるのでしょうか…?? それはありえません。 >源泉徴収票を見たら退職日付は7月25日になっていました。 ならば7月分の会社での社会保険の負担はありません。 >7月の給与明細書には健康保険料、厚生年金保険料はひかれていました。 社会保険の保険料は当月から引くのではなく翌月から引くようになっています、ですから入社したときはその月は社会保険料が引かれていないはずです。 >これは6月分の保険料かなと思いつつ、なさけないのですが元職場に聞く勇気もでず… そうです7月に引かれたのは6月分です。 >7月の前半と後半(26日)に病院にかかってそのときは社会保険証をつかったのですが、そのことを市役所の職員さんに聞いたところ、前半のは社保で後半は国保で負担になるので早く病院に連絡して下さいとのことでした。 保険料に日割りはありません1ヶ月単位で支払います、ですから月の途中に退職して国民健康保険に加入すれば、7月の分は会社の健康保険からは引かれませんが、国民健康保険の7月分は払わねばなりません、つまりその月の月末の状態で支払先が変わります。 ただし退職日までは会社の保険証は有効で、退職日の翌日から国民健康保険が有効になります。 つまり保険料の支払と保険証の有効期間にはズレがあると言うことです。 ですから病院に連絡するということです。 >けど今自分なりに調べたところ、末日に入っていた保険から徴収されるということを見たのでどうも納得いかないのですが。。 質問者の方の7月の例で言えば保険料は会社の健保には払わなくてよいが、保険証は7月25日まで有効。 国民健康保険は7月26日から有効ですが、1か月分の保険料は支払うということです、このように保険料の支払と保険証の有効期間にはズレがあると言うことです。 ただし繰り返しますが引かれていたのは6月分で7月分ではありません。 国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから退職してから14日以内に手続きをしたのですから、空白期間はなく繋がっているはずです。

pechikalu
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 一つ一つ丁寧に答えてをいただけて非常にわかりやすかったです(^^ >保険料の支払と保険証の有効期間にはズレがある それでも大丈夫だったのですね!社保が6月分であれば7月前半の保険料はどうなるんだろうと疑問でした。皆様に回答をいただく前はどういう仕組みかを理解できていなかったので、余計に自分の考えと市役所の人の言うことが繋がらず。。 今回の私の場合は前半と後半の病院の保険は別で、有効期限に従えばいいのですね。 14日以内ということを気にしていなかったのですが、早めに手続きに行ってよかったです…理解をしていないと焦ってしまうことが多くて今回は教えていただいて勉強になりました。 有難うございました!

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>7月分は社会保険、国民保険両方支払うということを言われたのですが これは間違いですね。 >源泉徴収票を見たら退職日付は7月25日になっていました。 であれば、7/26資格喪失ですから、7月分の社会保険料はかかりません。 (ご質問の場合は上記の通りですが、7月に加入/脱退という場合には同月得喪という例外もあります) >7月の給与明細書には健康保険料、厚生年金保険料はひかれていました。 >これは6月分の保険料かなと思いつつ という認識でよいかと思います。 >前半のは社保で後半は国保で負担になるので早く病院に連絡して下さい これはその通りです。7/26資格喪失であれば、7/26は国保の資格取得になり、国保で負担になりますので病院に連絡が必要です。

pechikalu
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 間違いだったのですね!市役所に行った時点ではまったく知識を持たずに行ってしまった為、あまり深く聞くことができなかったもので…。 >同月得喪という例外 これも調べているうちに自分も当てはまるのかも…と非常に気になっていたのですが、私の場合は該当しないと言っていただきほっとしております。 この度は有難うございました!

noname#64531
noname#64531
回答No.1

>なさけないのですが元職場に聞く勇気もでず… 健保手続き用の退職証明書を会社からもらってください。 それに資格喪失日が記載されています。 おそらく26日で、その日から国保に加入することになるでしょう。 それをもって市役所にて国保への手続きをします。 最後の給与から天引きされた社会保険料は6月分です。 末日基準はあなたが負担する保険料の話であって、 病院が診療報酬をどこに請求するかは それぞれの診療日においてあなたの保険加入先できまるのです。

pechikalu
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 社保は6月分の金額と聞いて安心しました。金額は引かれているけど重複ではなく7月は国保の分だけということになるんですよね。損をしているように思えるのですが…してなかったんですね(^^ 明日病院にも言われたとおり連絡をしてみます。 有難うございました!

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