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現金での賞品は、所得になりますか?

この度、社内表彰を行います。 そこで賞品として現金を渡したいと思います。 (過去の表彰では、いつも商品券を渡していたので、現金を渡すのは初めての事です。) しかし、賞品をもらった人の所得に反映されるのではないかと心配しています。 ご回答、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

(1)永年勤続者を表彰し、現金を支給する場合。 (2)一定の業績を達成した営業マンを表彰し、現金を支給する場合。 いずれも、(名目は何であれ)給与所得になります。所得税を源泉徴収しなければなりません。

noname#134378
質問者

お礼

やはり所得となってしまうのですね。 ご回答ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.4

今回の表彰内容が明確ではありませんが、基本的に金銭及び同等物(商品券なども換金が可能と言う点で金銭として扱われます)の提供は所得税上給与となり課税されます。 これを受賞者自身が了承しているのであれば支給すればよいのですが、課税対象と知りば納得がいかない人が出るかもしれません。 その可能性も考え、物品にすることも考えたらどうでしょうか。 物品でなら課税をのがれ厚生費扱いできる場合もあります。 下記の 36-21・22等 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm  http://www.tabisland.ne.jp/explain/kyuyo/index.htm 

noname#134378
質問者

お礼

本人と話し合って、物品にするか現金にするかを相談してみます。 ありがとうございました。

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

#1さんもおっしゃってますが商品券も現金扱いなので所得対象です 私の前の会社でもいわゆる永年勤続表彰で現金が選べましたが所得税課税対象でしたね。 旅行券も選択できたんですが旅行に行ったという証明が出来なければこれも課税対象となりましたよ。

noname#134378
質問者

お礼

やっぱり課税対象となってしまうのですね。 ありがとうございます。

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回答No.1

お説の通り課税されます。 本当は商品券も課税対象なんですけどね。

noname#134378
質問者

お礼

商品券も課税対象になのですね。 良い勉強になりました。 ありがとうございます。

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