• ベストアンサー

まだ拘留中でしょうか?

harun1の回答

  • ベストアンサー
  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

No.1です 補足を拝見しました >起訴事実は、住居侵入、建造物侵入、窃盗です。 >簡易裁判所での初公判が先週終わったようです 簡易裁判所では禁錮以上の刑を科することができないのですが、住居侵入や窃盗は簡裁でも懲役刑を言い渡すことのの出来る、例外的な罪です。 簡裁で審理の場合、拘留されたまま審理は珍しいのですが、 別の犯罪事実が出てくるようだと拘留が継続されている可能性が高いでしょう。 ところで、No.3の方は何か勘違いされているようです 「別件(余罪)での取り調べが続いて、身柄拘束中」 でも、接見禁止等の処置を受けていなければ手紙を読むことは出来ます。 そして、起訴されてしまえば接見禁止は解かれます。 保護司をしているので、関わりを持った人が逮捕された際に何度か面会に行ったことがありますが、 面会、手紙、差し入れは拘留されている時に一番うれしいようです。 どのような関係かわかりませんが、逮捕事実と関係が無く、差し障りのない手紙なら、検閲の後に本人に届きます。 差し障りのある部分については読むことが出来なくなってます。  

jack-c-fun
質問者

お礼

再びの回答ありがとうございます。 先ほど警察署に問い合わせたら、フルネームを尋ねられ、 電話の向こうで何回も私の名前を連呼している声が聞こえた後、「家族以外には教えられない」との回答で、 警察署にいるかどうかすらわかりませんでした。 「家族の方から聞いてください」と言われ、家族とは面識がないことを伝えると、 もう一度フルネームを尋ねられ、再度「家族以外には教えられないので、家族の方から聞いてください」と言われました。 若干、意味不明です…。 追訴されているので、もう警察署ではなく拘置所にいる可能性もありますよね。 ただ、携帯を解約したのがここ1週間のことのようなので、もう釈放?されているのかもしれません。 そうなると金輪際関わらないでくれという意思表示なのか…。 だとしたら手紙を送っても相手を不快にさせるだけなので、迷ってはいますが、 とりあえず警察署か拘置所のほうに送ってみるだけ送ってみようと思います。

jack-c-fun
質問者

補足

お礼に対する訂正です。 >ただ、携帯を解約したのがここ1週間のことのようなので、もう釈放?されているのかもしれません。 そうなると金輪際関わらないでくれという意思表示なのか…。 だとしたら手紙を送っても相手を不快にさせるだけなので、迷ってはいますが、 とりあえず警察署か拘置所のほうに送ってみるだけ送ってみようと思います。 どのみち釈放されてたら、手紙は届きませんね。 昔は親しい間柄だったので、こんなことになってしまってどうやら自分自身が動揺しているようです。

関連するQ&A

  • 5月5日に捕まりました。拘留期間は

    今月5日に彼が逮捕されました。逮捕後からずっと接見禁止中です。 1つの罪に対し拘留期間は23日ですよね?? と、いうことは余罪などなければ、1番早くて27日には会えるって事ですか?? 起訴されるのであれば27日までに起訴されるということでしょうか?

  • 余罪があると拘留期間は長くなる?

    逮捕後に余罪が出てきたら、拘留期間が長くなるのですか? 起訴された後に余罪が1つ出てきたら、1回目の公判が終わるのにどれくらいかかるのでしょうか?

  • 逮捕拘留のもたらす不利益ありますか?

    僕の弟が 酒に酔ってタクシーの運転手とトラブルになり(胸ぐらをつかんだだけ)警官に現行犯逮捕され相手に謝らなかった為、運転手の告訴により拘留された。地検に送検されたが不起訴になり即釈放された。不起訴になったのは良かったのですが、警察に逮捕・拘留のほか写真撮影・指紋等も取られています。この場合 前科は付かないけれども何かそれに近い履歴として残るのでしょうか?そしてそれは今後の人生において何か不利益なことが起きるのでしょうか?教えてください。ちなみに弟は 就職を目前にひかえています。  

  • 懲役刑の判決が出た場合すぐ拘留されるのでしょうか?

    懲役刑の判決が出た場合、すぐに拘留されるのでしょうか? それとも、裁判が始まった時点で、どこかに拘留されるのでしょうか? すみません、懲役刑の判決が出た場合、すぐに、どこかに拘留される事になるのでしょうか? それとも身辺整理をさせてくれる時間を与えてくれるのでしょうか? 仮にそうだとして、控訴をしてまた裁判という事にしたら、身柄拘束は免れるのでしょうか? ※自分は、初犯で逮捕(身柄拘束)はされてはなく、警察の取調べを受けて、書類送検されて、起訴された所です。

  • 拘留無しの送検の場合、数年後に呼び出されることが?

    逮捕・拘留された場合は、23日以内に検察は起訴するかを決めないといけませんが、それ以外は期間は特に設けられてないですよね? その場合、検察はその事件の取り調べを数年後にできたりするんでしょうか? 喧嘩とかちょっとした傷害事件で罪も認めていれば、逮捕も拘留もされずに取り調べだけ受けて家に帰されるみたいですが、その後、送検されその被疑者が検察から呼び出される時期に特に目途は無いのでしょうか? 検察は少ない人数でたくさんの事件を扱ってるみたいですから、やはり23日以内の起訴・不起訴を決めないといけない事件が優先になりますよね。 そうなると5年後10年後に「そろそろ、あんたの事件を扱うことにします」という感じで、忘れた頃に呼び出されることもあるのでしょうか? 時効になると起訴できなくなりますから、面倒なときはその時効いっぱいの期間まで呼び出しを引き延ばすこともある? 傷害だと時効は10年ですから、9年11ヶ月後とかに検察での取り調べ開始ということで呼び出されることがある?

  • 拘留期間&刑期について

    知人の息子さんが、ヤフオクでわいせつDVD販売を行ったとして、逮捕されました。逮捕令状および家宅捜査令状を持参して来たそうです。来た時、兄弟が慌てて機材を隠したので逮捕されてすぐは、少し前に、捨てたと供述していたので、そう調書が作成されたそうです。しかし兄弟が機材を隠蔽していた事を、弁護士の勧めで兄弟が警察に話し受け渡してしまったそうです。(デュプリケーたー?やパソコンなど、証拠になる内容がHDに入っていうらしいです) 今、拘留期間の10日の間らしいですが、機材がなくても、2年近く販売していた形跡も(ヤフー提出の資料により抑えられています)あり、それだけでもおそらく起訴されると弁護士は言っているらしいです。 機材を提出した兄弟は(もし証拠となるPCがなければ)起訴されずに済んだのではないか?・・・機材を提出した事で余罪も追及され、罪が重くなったのではないかと、・・・自分が兄弟の罪を重くしてしまったと後悔して夜も眠れず、泣きっはなしの毎日をおくっているらしく、知人はとても心配しています。 もし証拠となるPCを提出しないで、そのままだったら起訴されずに済んだのでしょうか?多少なり、刑期もしくは執行猶予の期間に差がでるのでしょうか? もし提出しなかった時と、機材からの証拠により、更に罪が重くなってしまっのでしょうか? 知人があまりに気の毒で・・・その辺が少しでも分かれば、何か言ってあげられるかも・・・と思い投稿しています。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 拘留後に職場復帰できる可能性

    知人がトラックを盗難し逮捕され、現在拘留中です。10日間の拘留後に釈放される予定です。知人の職場には逮捕されてすぐ、連絡が入りました。この場合、釈放後に職場復帰できる可能性はどのくらいあるでしょうか? 知人について ・外国人 ・初犯 ・派遣会社を通して車関係の工場で派遣社員として働いていた ・警察からは派遣会社に連絡あり ・勤務年数は約1年半 ・勤務態度はまじめ ・奥さんは日本人 知人は無罪を主張しているようですが、一旦、窃盗で逮捕された人が拘留後に元の職場で今まで通り働く事ってできるのでしょうか。普通はどのようなものなのでしょうか。教えてください。

  • 知人と連絡が急に取れなくなり心配して会社へ電話をしてみたら、警察に拘留

    知人と連絡が急に取れなくなり心配して会社へ電話をしてみたら、警察に拘留されているとのこと。 会社の方も私のことは知人から聞いていたようで、私へ連絡をするべきか否か迷っていたようでした。 話にくそうに、事情を話してくださいました。 でも何故逮捕されたのかなど事情は知らない様子。 まだ会社へは籍はあるようで、無実を信じ連絡を待っているそうでした。 そうなっているとは知らずメールを何度もしていました。  知人から連絡があるのを待つしかありませんが、拘留期間を調べたらまずは10日間とか。 また更に10日延長される可能性もあると書いてありました。 その間は連絡取れないだろうと思いました。 こちらから、その知人へ電話などで話すことは出来ないのでしょうか。 どうして逮捕されたのか(そもそも逮捕なのか、任意同行なのかもわかりません)知りたいし本人から聞きたいのです。 知人とはその会社の方としか他に連絡方法がありません。 携帯が繋がらないので。 知人からの連絡を待つしかないのでしょうか。

  • 起訴されるまでのしくみ

    起訴されるまでのしくみについて教えてください。 ネットで調べてみたら一般的には、逮捕状が出て、(1)警察に逮捕され、(2)検察に送られ、(3)拘留され、(4)起訴されるという大雑把な流れはつかめましたが、この(1)~(4)でそれぞれ何が行われているのかがよく分かりません。 (1)逮捕状が出ているなら、警察が捜査をして犯罪を犯したことがほぼ分かって、裁判所もそれを認めたということですよね? もう分かっているのに、送検されるまでの間警察では何をするのですか? 本人と直接話してまだよく分からない細かいことを本人に聞いた入りして、犯罪を犯したことをさらに確かにするということですか? そして、本人と話してみて、「あ、勘違いだった」となったら釈放されるのでしょうか? (2)その後、送検されたとして、そこでまず拘留するかどうかを決めるんですよね? 警察が「絶対罪を犯した」と送検しているのに、どういう場合に拘留せずに釈放されるのですか? 警察のこれまでの捜査に、暴力をふるって自白させたとか、目撃者が嘘をついている等の不備がないか見つけるということでしょうか? (3)その後、拘留されたとして、そこでは何を調べるのでしょうか? 警察が調べたことでは起訴するのには不十分なんですか? (4)警察が調べて「絶対罪を犯した」と送検したのに、不起訴となるのはどういう場合なんでしょうか? 罪を犯しても起訴されないことがあるのですか? 以上、勝手な解釈から出てくる質問を思いつくままに書いてしまい、まとまりのない質問で申し訳ありません。 解釈自体が間違っている部分もあるかもしれませんが、そのあたりも含めて詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 拘留について

    私の彼が、今年の春に一度喧嘩をして傷害で捕まったのです。釈放されたのですが重い怪我を負わせたこともあり、まだ解決はしていません。そして、8月9日頃また喧嘩をして捕まったようなのです。そのことは彼の弟から聞いたのですが、その後連絡もとれず彼の状況がまったくわかりません。前の時には五日間の拘留の末に30万円の保釈金を払って釈放されたんですが、今回は二週間経とうとしてますがいまだに何も連絡もなく、喧嘩の程度も解らないため、とても不安です。前科があるとなれば、拘留期間はどれくらい長くなるのでしょうか?また、家族でも面会できないということなのですが、どうにか連絡を取る方法はありませんか?手紙を送ることが出来ると聞いたことがあるのですが、警察署内のどこに手紙を送ればいいでしょうか?