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不動産取引の瑕疵担保責任はどうなるのですか?

Bokkemonの回答

  • Bokkemon
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回答No.1

最低限必要なことは、売主が認識している瑕疵については、重要事項説明書に明記しておくことです。そこに明記されていることについては、買主は了解済みで購入したことになります。 「瑕疵担保責任の免責」について契約書に書いておくこと自体は無意味とは思いません。少なくとも、買主が購入時に相当の注意を払えば認識できた瑕疵については、「現状渡しなのだから免責されている」と主張できるからです。しかし、買主が認識できない「隠れたる瑕疵」については、このような条項を定めても効力を持たせることは難しいと思います。 買主の転売による転得者が瑕疵担保責任を主張した場合、第一義的には買主(転売者)の責任です。買主の注意があれば発見できた程度の瑕疵については、売主にまでは責任は及ばないでしょう。 ただ、現実的には、買主は「発見できなかい瑕疵だ」と主張するでしょうから、売買の時点でどれだけリスクをカバーしておくかが重要です。その意味で、重要事項説明書を誠実に作成し、受け渡すことが結果的に売主を保護することになるのです。

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質問者

お礼

ありがとうございました。どの程度が瑕疵担保責任を問われる瑕疵になるのか、ということについて、買主が「注意すれば発見できた程度の瑕疵」であった場合は、売主の責任ではない、ということを知り、少し安心しました。 でもこの「注意すれば発見できた程度」というのもどのくらいなのか、という疑問も沸いてしまいました。例えば、土地付きの家を買う場合等、普通の買主なら隣りとの境界等を気にして改めて測量した上で買ったりするのが普通かと思いますが、もししないで買って、あとで「境界がほんの少しちがっていた」とか、「屋根が敷地内から微妙に出てしまっていた」いう場合等は、「注意すれば発見できた」にあたるのでしょうか?

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