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日本国籍再取得

wellowの回答

  • wellow
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回答No.4

「米国籍を取得後、国籍喪失届を提出し日本国籍を喪失した」と仮定します。 >日本国籍再取得は簡単にできるものなのでしょうか? 一般的な概念の用語として「再取得」を想定しているのであれば、「条件は緩和されている」という回答になります。もし、国籍法に定められた「再取得」を指しているのであれば、回答は「不可能」になります。 概念用語か法律用語かは、余り意識されないでしょうけど、法務局は厳密に区別していますから、国籍について強く意識せざるを得ない方はよく理解しておいた方が良いと思います。 国籍法における「(日本)国籍の再取得」は、第17条に定められた条件でしかできません。「(日本)国籍の再取得」は以下の場合のみです。 ・国籍不留保による国籍喪失者の国籍再取得 ・官報催告による国籍喪失者の国籍再取得 ※国籍の前に「(日本)」とあるのは補遺です。 これ以外の条件で日本の国籍を得るには(例え、概念的には再取得と思っていても)、第8条の3にあるように「帰化」によります。帰化要件は第5条に定められていますが、第5条の2には要件の緩和について定められており、通常の帰化よりもはるかに緩い条件での帰化(簡易帰化と呼ばれます)が可能です。具体的にあなたが合致するであろう条件を書くと、以下のようになります。 次に該当する外国人については、法務大臣は、法5条1項に定める住所要件、能力要件及び生計要件に定める条件に達しない場合でも帰化を許可することができる。 1.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの 2.(略) 3.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの 4.(略)

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