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敷金返還と内容証明

 現在、敷金の返還を求めて前の大家ともめております。そこで、先日大家に内容証明を出しました。しかしながら、相手は受け取らなかったらしく、「不在のため」戻ってきました。  そこで2つほど質問がございます。    1.次の段階としてどうしたらいいのでしょうか。今のところは、以下の二つを考えています。  A.また内容証明を出す。  B.訴訟を起こす。  2.Bの場合、不着の内容証明は証拠となりえるのでしょうか。  裁判の有利、不利に影響が出ますでしょうか。  ご教授よろしくお願いいたします。    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sutap
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.2

内容証明までだして、相手が不在・・・ということは、 行くところまで行く覚悟があれば、裁判を起こした方が 大家はびびるでしょね。 敷金返還と言うことであれば、少額訴訟を起こして みては?「普通訴訟に持ち込まれる・・・」との回答も ありますが、額が少ないですから、 普通訴訟は大家さんの得にならないですよ。きっと。 労多くして功少なしですから。そのあたりは、大家さんも 心得ているのでは? もし、ご心配なら、市が行ってる司法書士や弁護士の 相談会で相談するのもいいと思いますよ。 あと、法テラスの利用とかね。 一度、専門家に相談してみては? お金がかかりますが、気持ちが収まらないなら、 訴訟も致し方ないでしょうね。がんばって。

misobutter
質問者

お礼

回答ありがとうございました。法テラスのことは初めて知りました。今度行ってみようと思います。

その他の回答 (3)

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.4

業者してます。私も「敵」かな・・・(笑) >1.次の段階としてどうしたらいいのでしょうか。 >A.また内容証明を出す。 >B.訴訟を起こす。 慎重に行くならA。最短距離でいくならBでしょう。 話し合いで解決できそうならまずAですが、受け取らない様であればそれ以上はやっても無駄になってしまいます。 訴訟の前に「調停」というやり方もあります。ただ間をとって和解という傾向がありますので、白黒つけたいなら不向きですし、相手が調停に来なければ、最終的にはやはり裁判になってしまいますね。訴訟なら事実上少額訴訟しか選択肢はありませんが、他の回答にある様に、相手の出方により普通裁判へ移行する可能性もあります。 >2.Bの場合、不着の内容証明は証拠となりえるのでしょうか。 >裁判の有利、不利に影響が出ますでしょうか。 不着でも証拠の一つにはなります。ただ訴訟内容の性格からして、証拠としてそれほど影響力を持つものではないでしょう。無くても問題ないくらいの程度かと。もしかすると裁判官の相手への心証に(こちらの有利に)影響するかも。 すでに大家と完全な戦闘状態にあるならば、いきなり少額訴訟でもいいかなと思います。もちろん弁護士ではなくご自分でやるのが大前提です。

misobutter
質問者

お礼

心証に影響するかどうか程度なんですね。回答ありがとうございました。

  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.3

1.Aの場合、故意に受け取り拒否だった場合、又受け取りを拒否するでしょう。 Bの場合は、敷金返還金額よりも弁護士費用の方が高くつくと思うので、弁護士が受けたがらない。と言う可能性もあります。 まず、着手金→これは弁護を引き受ける、と言う為のお金で勝ち負けに関係無いお金です。弁護士にもよる様ですが、今回勝っても利益に対する報酬(%)が少ないので、着手金を沢山取られる可能性がありますよ。 通常でも、20万~50万も取られますから。 2.不着の内容証明は、裁判では影響無いと思います。 訴訟相手が不明とか裁判に出て来なければ、内容証明を出しましたが・・・と出来る様ですが、その場合も、1回や2回では難しい様です。 不在でも、裁判に利用する場合は、最後には執行官配達をしてもらって、本当に不在又は不明とみて扱ってくれる様ですよ。(何十年も前にやった事があります。) 仮に家賃15万でも敷金は多くて3ヶ月(45万)くらいじゃありませんか?その内、いくら返還を求めているのでしょうか?全額返還を求めているのでしょうか? 全額は難しいでしょう?契約書に何かしらの負担が書かれていると思いますが。 不動産屋さんに間に入ってもらって、話し合いで解決した方が良いと思いますが・・・

misobutter
質問者

お礼

回答ありがとうございました。不動産は頼れなさそうなので、やっぱり裁判かなと思っています。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます 貴方の敵です...(笑) >不着の内容証明は証拠となりえるのでしょうか。 その日に貴方が出したと言う証拠にはなるでしょうが何かの役に立つでしょうか? 時効の中断などの場合しか役立たないのでは? 裁判の争点は敷金精算の内容になるでしょう A...受け取らないのですから無駄では? B...おそらく少額訴訟は拒否しますので普通訴訟になることは覚悟しておきましょう

misobutter
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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