• ベストアンサー

赤信号で横断中の老人とぶつかって・・・

ryugarageの回答

  • ryugarage
  • ベストアンサー率32% (77/237)
回答No.1

交差点での事故の場合、歩行者がいる場合もいない場合も発進後は徐行通過(直ちに停止できる速度)です。あなたは停止できましたが、相手が手をつき、転倒した時点で接触事故です。対物などでも、相手の車両出現に驚き、他のものにぶつけても接触事故と判断される場合があります。 交通法規の考えではいくら信号が赤でも進入してきた歩行者(交通弱者)を考慮して交差点へ進入することになっております。 運転免許の学科試験問題でも「歩行者が信号無視して横断していたが、当車両直進は青なので通過した」の場合は×です。 スタートがそこからになりますので過失が発生します。 しかし、歩行者が故意、または心神喪失等で、正常な判断が出来ない状況の場合、不可抗力もあります。 検察のほうもその辺は状況確認してくれます。 保険での支払いをされるのはあなたが過失を認めるのと同じになります。保険会社も加入者の過失で支払いが決まります。 極端な話、あなたが過失傷害をみとめるか認めないかが、問題になります。少しは気の毒だからということでは保険金は出ません。 歩行者へのお見舞いや誠意は正解です。しかし、過失傷害は別です。 あくまで不可抗力による事故として主張できなければ人対車は分が悪いです。 安易に保険の支払いに応じないほうがいいかもしれません。弁護士の手配も検討されてはいかがでしょうか?

noname#113900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

関連するQ&A

  • 赤信号の時に横断歩道の半分まで渡っていても構わないのでは?

    私の家の近くには変則的な交差点があり、信号が3パターンで変化します。 その際に、赤信号で横断歩道の半分まで渡っておいてもいいと思っているの ですが、どうなのでしょうか。 これだけではわかりにくいと思うので、簡単に説明します。 普通の十字路(交差点)を思い浮かべてください。 1・まず、東からと西からの車用の信号が青になります。 2・次に、北からの車用の信号が青になります。 3・最後に、南からの信号が青になります。これの繰り返しです。 交差点の南東から北東へと渡る歩道の信号待ちをしているとします。 この横断歩道は、先ほどの「3」の時に青になります。 それで、「1」が終わって「2」になった時、横断歩道の半分まで 渡って待っているのは、いけないことかどうかという質問なのです。 1)東からの車は、次に「1」の状態までは赤信号なので動きません。 2)事前に半分まで渡っていれば、青になった時に通常の半分の時間で 横断歩道を渡り切ることができます。 以上の2つの理由から、渡っていても構わないと思うのですが、いかがでしょうか。

  • 信号機

    交差点には、信号機が設置されていますよね。 これは車というか車道専用の信号機なのでしょうか? 一方通行と片側1車線の交差点があります。 片側1車線には歩道があります。 交差点では、横断歩道が引いています。 一方通行を横切る時の横断歩道には歩行者用信号は付いていません。 そばに、電車の駅があります。 車道の信号が赤でも、止まる人はいません。

  • 信号が青で轢かれた場合どうなるか?

    近所の交差点で、青信号になり、 横断歩道を渡ろうとすると なぜか赤信号になっているにも拘わらず 自動車が走って来、轢かれそうになることがよくあります。 交差点が広く、信号機のタイミングが悪いため、 自動車にとっては交差点に入った直後は青信号なのですが 出るときには赤信号に変わってしまっていることが多発するようです。 歩行者にとってはそんなこと知るよしもないので 音楽を聴きながらとか自転車に乗っていたりすると 気にせずに横断歩道を渡ってしまい ぶつかりそうになることがあります。 この場合、もし衝突した場合 どちらが過失になるのでしょうか? 歩行者ではなく自転車に乗っていた場合はまた話は違ってくるのでしょうか?

  • 交通事故(物損事故)について

    本日 信号のある交差点で私が左折(青信号)、相手が右折(青信号)で 横断歩道を越えたところで 私の車の右角と相手の車の左後部ドアから後ろにかけての こすり傷になった物損事故を起こしました。 相手はスピードを出して右折してきたと思います。 片側4車線・左折後(立体交差の入り口がある)3車線の交差点です このような物損事故の過失割合は どのようななっているのでしょうか。 過失割合というのは 相手の車の側面の前と後ろでは差があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相手方がかなり強硬に反論しているようです。(長文)

    先日、自動車(当方)と自転車の事故を起こしました。 当方は青信号のT字交差点を直進(トの字型の交差点を下から上へ直進と考えてください。) 相手方は直進道にかかる横断歩道を横断中でした。(トの字の上方にかかる横断歩道と考えてください) 相手方は歩行者信号の青を確認したと主張しています。 歩道を走行中、T字に交差する横断歩道が点滅しているのを確認し、一時停止した後青を確認したとのことです。 その交差点は時差式信号で、当方が青で直進している間、対向車線はすでに赤で停止しています。 相手が点滅を確認したという歩行者信号(交差する道の信号)が赤になり、 横断した歩行者信号が青になるまで20秒弱あります。 当方は交差点に侵入する時点で青を確認し、時速30キロ弱で走行し、左方から来た自転車と衝突しました。 スピードが出ていなかったことからやや対向車線側にはみ出したところで停止。 相手は自転車ごと横倒しになり鼻骨骨折の2週間程度の怪我でした。 衝突直後から青を主張していたそうですが、実は時差式信号であることを知らず、 警察の現場検証、保険会社の事故調査会社でも当方の主張が正しいとの結果を得ました。(当方過失2:相手過失8との判定です) しかし、相手方(詳しくは相手の父親)がそれを否定し譲ろうとはしません。 事故当日は「娘の主張とあなたの主張は食い違っている。ウソをつくな」との電話もありました。 当方としては交通ルールを守って直進した信号に 恐らく対向車線の赤を見て歩行者信号の青を推測して横断してきた相手方こそ加害者だといいたいです。 しかし、決定的な目撃者がおらず、調査会社の結果を持ってしても相手が反論する限り話し合いにならなさそうなのです。 こういった場合、相手方tが青を主張している限りこちらの過失が増えていくのは仕方ないことなのでしょうか? なんとも割り切れない気持ちでいっぱいです。

  • 赤信号を渡っている人をひいてしまった。

    今朝のニュースで赤信号の横断歩道を歩行者の女性が横断中に車に轢かれた事故があり、 車の運転手を業務上過失致死の容疑で取調べ中とありました。 この場合、運転手は実刑判決がでるのでしょうか? お願いします。

  • 横断歩道での交通事故について

    先日、母が自家用車で交通事故を起こしました。事故直前の交差点で、赤信号で停車し、信号が青になってから右折した際、(速度はおよそ15kmほどで)横断歩道で歩行者に接触しました。 横断歩道で歩行者が1人渡ったあとを確認してから、右折しようとしたら、気づくと男性が車の右前に接触して倒れ込んでいたようです。 かなり見通しの良い交差点で、私が見ても歩行者が渡ってくればわかるくらいなのに、なぜ母がそれに気づかなかったのか信じられないくらいです。母もかなり落ち込んでおり、「私が100%悪い」と言ってます。 ちなみに、母は横断歩道から1~2mずれたところから走って横断してきたのではないかと言ってます。(事故後、被害者がうずくまっていた場所から判断) 車は、全く傷はなく、かすかに衣料の?色が付いている程度です。 へこみなどはまったくありません。 被害者は足を骨折し、全治3ヶ月という診断でしたが、手術後、骨が接触せず、最悪の場合、車椅子の生活になると病院から話がありました。 もともと糖尿病で、以前にも脳梗塞を発症されたようで、お見舞いに行った際も物忘れがひどくなったようなことをご家族の方からお聞きしました。 警察の現場検証もまだ行われていないので、この先どうなるのかとても心配しています。

  • 自転車の信号機対応

    こういう場合は、自転車は進めでしょうか、止まれでしょうか。 交差点です。 自転車から見て正面の信号は青で、車が行きかっています。 しかし、横断歩道は赤です。待っていても変わりません。 こういう交差点って、結構ありますよね。 この場合、自転車が従うべきは、交差点信号? 道路信号? 

  • 保険会社の過失割合について教えてください。

    保険会社の過失割合について教えてください。 6月に6歳の子供が商店街とバス通りの交差点で歩行者用信号機が無い横断歩道を横断中に車と接触し事故にあいました。幸い怪我は打撲程度で済みました。 警察の現場検証の結果、歩行者信号機が無い横断歩道での事故なので歩行者横断妨害にあたり過失割合は10:0で全面的に加害者側の責任であるとのことでしたが、保険会社は歩行者信号機が無い横断歩道においては、車用信号機が赤か青かを判断するので今回のケースでは赤信号なので7:3で被害者側の過失だが、小学生低学年と住宅街ということもあり5:5になるとの事でした。 道路交通法上、歩行者用信号機のない横断歩道は歩行者優先ではないかと保険会社に過失割合の訂正を求めましたが、一度調査したので訂正しないとの回答が来ました。 ちなみに子供は車用信号機が青信号で渡り始めたと言っておりますが、相手方は赤信号で飛び出してきたと言っており成立しておりません。 1.事故の起きた場所は車用信号はあるが歩行者用信号機のない横断歩道上 2.警察の実況見分前に保険会社が調査した この2点を踏まえた上で、保険会社の過失割合を訂正させることはできますでしょうか?

  • 青信号で横断歩道を渡っているときに車にひかれたらどうなりますか?

    以前、青信号で横断歩道を渡っているときに、車がふつうに走ってきて轢かれそうになったことがあります。 もしこのとき轢かれていた場合、怪我した分の慰謝料以上にお金を請求することは出来るのでしょうか? それと信号のない横断歩道で自転車に乗って渡っているときに、車に轢かれたことがあります。 そのとき怪我はなかったのですが、後から自転車が壊れていることに気付きました。 上記とは異なり、信号のない場合で交通事故にあった場合にも、慰謝料請求料は可能なのでしょうか?それとも時と場合によるのでしょうか?