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夫の扶養から外れた場合

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)この場合はまた、夫の会社に申請して扶養に入れるのでしょうか… 扶養、扶養と十把一絡げに考えてはいけません。 税金、社会保険、夫の給与それぞれ別物であり、要件は全く異なります。 ----------------------------------------------------- 【税金】 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 しかも、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、今年はアウトになっても、来年のことは全く白紙だということです。 ----------------------------------------------------- 【社会保険】 おおむね、「この先 1年間の収入 (所得ではない) が 130万円以内」という条件です。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 ----------------------------------------------------- 【夫の給与】 夫が会社員等で夫の給与に「家族手当」、「扶養手当」などが上乗せされることがあります。 給与の支給基準は社会保険以上にそれぞれの会社で違いますから、他人は何ともコメントできません。 夫お話し合いください。 >(2)今年の収入が年間100万円は超えそうですので、住民税は来年納付… はい。 >(3)実際どの程度の金額が私の負担となるのでしょうか… [所得税] 給与 103万円を超える部分から、さらに社会保険料控除などの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm を引いて、「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算。 [住民税] 給与 98(自治体によって多少違う)万円を超える部分から、さらに社会保険料控除などの「所得控除」を引いて、10% をかける。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html [国保] 自治体により千差万別です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html [国民年金] 年額約 17万円。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

umekiti777
質問者

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