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特許の出願前の発表

Yoshi-Pの回答

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  • Yoshi-P
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回答No.8

基本的にはkawarivさんが仰っている通りなんですけど、誤解を招きかねない部分がありますので、ちょっとフォローしておきますね。 > 同一発明が個別に特許されることは絶対にありません。仮に特許されているのであれば、どちらかの特許に無効事由が含まれていることになります。 これは一般的には当てはまりますけど、すべてのケースに当てはまるわけではありません。 同一発明でも、選択発明というものが存在します。化学物質の発明は通常はある程度の範囲を持たせて特許請求します。極めて簡単な例で言うと、初めてメタノールを発明した人(A氏)は、メタノール(CH2OH)(括弧内の数字は下付。以下同じ)だけではなくてエタノール(C2H5OH)、プロパノール(C3H7OH)・・・(CnH2n+1OH)などを含めた「炭素数1~nのアルコール」というような形でクレームを書きます。 化学物質発明の場合には、机上論でいろんな化学物質を予測することができますが、実際に製造することができなければ無意味です。つまり、実施例をかなり重視します。また、化学物質の場合には、発明の詳細な説明にその物質がどういう用途に使えるか、つまりどういう属性(その物質の有用性・作用効果)を有しているかということを書かなければなりません。 その後、別の人(B氏)が、上記の一連の化合物の中で例えばオクタノール(C8H17OH)が特に顕著な(又は別の)作用効果を有するということを発見した場合、A氏の出願の明細書にオクタノールが具体的に記載されていなければ、B氏はオクタノールのみに係る出願をして特許を取得することが可能です。(めちゃくちゃ簡単な例で言ってますので、そこのところをご理解下さいね。) ご質問文中の甲の発明Aが上で言うA氏の出願で、乙の発明が上で言うオクタノールに該当するような場合には、乙の発明が特許される可能性はないわけではありません。 ご質問文では甲乙共に発明Aになっていますのでこのような特例は当てはまりませんけど、こういう場合も厳密に言えば同一発明で拒絶されると誤解されてしまう恐れがありますので、念のため~。 なお、特許事務所に勤めていても、化学を専攻した者でないと化学物質に関する特許を取り扱うことは稀ですから、kawarivさんがこのことに気がつかなかった(ご存知なかったとは思っていませんよ)のは決して責められることではありませんよ。実際、うちの事務所の所員でも電気や機械の担当者はこのようなことは知らないという者もいます。 さらに余談ですけど、お礼は全員にして下さいね。No.3のapple-manさんがかわいそうに思えてしまいました。

noname#6147
質問者

お礼

みなさま、本当に丁寧にお答えいただいてありがとうございました。apple-manさんも本当にありがとうございます。実はまだ登録したばかりでこのサイトにも不慣れで...というのは言訳ですね、スミマセン。 週末にじっくり読んで勉強させていただきます。また何かあったら質問させていただきますので、よろしくお願いします。

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