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特許の出願前の発表

acacia7の回答

  • acacia7
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回答No.4

ちょっと補足。 乙の出願と甲の出願が拒絶の査定(49条)を受ける理由は ともに「特許要件(29条)」で挙げられる特許を受けられない発明の 一号「特許出願前に日本国内又は外国において公然しられた発明」 に該当するためです。 基本的には両方とも拒絶なので、両方とも「先願の地位」はもちません。 (39条5項) そのため、apple-manさんの仰る様に、甲の出願が、乙の出願の後願になる 場合は無いと思います。 また、乙の出願に関して、30条2項の「新規性喪失の例外」が認められた場合、 乙の出願に先願の地位が発生します。 しかし、その発明について特許を受ける権利は乙にあり、甲にはないとして、 甲の30条の主張が違法であり、新規性喪失と後願二つの拒絶理由が発生します。 てな感じですが・・まだ僕も勉強中なので間違いがあったらごめんなさい。 今後とも宜しくお願いします。 ところで、「両方ともとれる」というのは基本的に無いのです。

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