• 締切済み

過去の建築申請の確認について

binbouoyajの回答

回答No.4

30年前ということなので準防火地域に指定されたのが建てた後かもしれませんね。 詳しくない人が建築違反ってなぜ判るのでしょう? そちらの方が不思議です。 あまり気になさらない方がいいと思いますけど・・・。 喧嘩になった上返り討ちにあう可能性が高いような。 何か要望があるのであればやんわりと探りを入れて見られてはいかがでしょう? その場合もあなたの気持ちであって、相手に強制は出来ないと思います。 (本当に違法な建築なら修正願えるかもしれません)

pielue
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。こちらが建築違反と思う理由は道に面していない、畑の段々畑の足場の悪いところにいきなり家が建ったからです。足場も土台も悪く今、その土台が錆びて支えられなくなっているからです。でも、確信がないのに、勝手な事を思うのは、よくない事ですね、参考になりました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

関連するQ&A

  • リホーム時の建築確認申請

    すみません。あまり詳しくないので質問させていただきます。 リホームを考えています。 一部10m2以下だと思いますが(風呂、トイレ部分)全て取り壊し、新たに作り直すことになると思っています。 私の地区は準防火地域です。 他の投稿などを見ていますと準防火地域ならば建築確認申請が必要ということだそうです。 質問させていただきます。 質問1建築確認申請とはどんな手続きをするのでしょうか?(おそらく今の建物は建築違反を犯していないとおもいますその場合工務店まかせであまり何も気にしなくていいいのでしょうか) 質問2固定資産税は建築確認申請をした場合変わるのでしょうか?

  • 特殊建築物の建築確認申請について

    建築確認申請が必要な特殊建築物のことでお尋ねします。 例えば『建築申請memo』も48-1ページにある表に 百貨店、マーケットなどは(床面積>10m2)とありますが、 これはどのような意味なんでしょうか?? 特殊建築物は都市計画区域外は100m2以下 防火・準防火地域は10m2未満のものは 建築確認申請が必要ないはずだと思うんですが…? 私の勉強不足な点もあると思いますが、 よろしくお願いいたします。

  • 大規模リフォームの建築確認申請の必要性

    私の実家は、いわゆる2m接道ルールを満たしていないため建築許可が下りない土地に建っています。そこで大規模リフォーム(リノベーション?)は建築許可が不要と聞き検討しています。しかしリフォームでも建築確認申請が必要な場合がある、と聞きました。建築確認の前提として建築許可が必要だと思いますが、建築許可がないリフォームで建築確認ができるのでしょうか? また、「リフォームでも建築確認申請が必要な場合」とはどのような工事をいうのでしょうか? 因みに、基礎と一部の柱を残し間取りを変更するリフォームを考えており、現在より建築面積を広げることは考えていません。よろしくお願い致します。

  • 建築確認

    家のリフォームを計画しています。ところが、助成金を受けるために「建築確認書」が必要とのこと。 さて、家の履歴は、(1)昭和47年新築 (2)昭和56年増築 (3)平成元年2度目の増築 です。 そして、いずれも「建築確認書」が手元にありません。(2)と(3)については、当時の工務店で10m2未満は届け出不要との話で、確認書申請をしていない模様です。現在は、準防火地域指定地で1m2でも増築すれば申請が必要とのこと。 疑問点1)準防火地域指定に関する法律は都市計画法? 2)工事時(1)、(2)、(3)いずれも準防火地域に指定されていたのかどうか? 3)申請しなかったために、「不適格住宅」になると、どんな事態になるのか?特に、売却・相続・ローンなど第3者がかかわる時にどんな影響を受けるのでしょうか? どなたかご教授をお願いします。

  • 建築確認申請書

    先日、不動産業者と土地の売買契約と建物の請負契約を締結しました。  そのとき、不動産業者に抵当権設定登記以外の建物表題登記・建物保存登記・土地所有権移転登記を自分でしたい旨伝え了解を得ました。  しかしながら、いざ表示登記の申請書や図面等必要書類を調べて作成していると、建築確認申請書が必要となることがわかりました。  そこで、業者に建築確認申請書の写しをもらったのですが、その申請者(建築主)の名称が、業者名となっていました。  こんなことってあるのでしょうか?  何のための請負契約書なのでしょうか?  このような場合、表題登記は自分ではできないことになるのでしょうか? なにぶんわからないことばかりなのでよろしくお願いいたします。

  • 屋根形状を変更すると建築確認申請が必要ですか?

    お世話になります。 屋根の形状変更に関して質問します。 寄棟屋根の建物ですが、屋根部分をリフォームする事になり、その際に屋根形状を意匠上の理由から陸屋根にしたいと思っています。 ちなみに場所は都内です。 高さ制限/斜線規制は問題無くクリアするはず(今の屋根の高さより低くなる位)ですが、建築基準法違反かもしれないので、建築確認申請が必要ではないか?という話を聞きました。 工務店と話していてもそんな話は出てこなかったのですが、知らずに進めてしまって、通報により工事ストップというような事態は避けたいと思っています。 屋根形状を変更する工事というのは、普通は確認申請というのをするものなのでしょうか? また、その申請をした場合、許可が出て着工までにどの程度の期間が必要になるものなのでしょうか?

  •  20年以上放置されていた建物を、リフォーム工事と称して確認申請を出さ

     20年以上放置されていた建物を、リフォーム工事と称して確認申請を出さずに工事をしています。  行政は、4号建築物なので、確認申請が要らず工事を止める事が出来ないと言います。  この建物は、20年以上放置され、壁や屋根は一部崩れ落ち、柱も腐っており、半壊状態の建物でした。  建蔽率100%の建物なので、更地(除却)してから建てると確認申請が必要となるため、少しづつ壊し、主要構造部を含め、殆全て新しいものに取り換えています。  この建築行為は、「改築」にあたらないのでしょうか?  建築主も工事会社も、建ててしまえいいと言わんばかりに、建物をブルーシートで包み、隠れるように工事をしています。  また、昭和34年に建てられ、昭和35年、41年に増築して建蔽率が100%の違法建築物だと思うのですが、違法建築物として、行政に合法になるまで改善命令等の措置をしてもらうには、どのように申入れば良いのでしょうか? (木造2階建・約15坪、都市計画区域内の準防火地域に該当し、建蔽率60%に地域です)

  • 建築確認申請書の申請建築者はどうしたら??

    家を新築するにあたって,建物の名義を共有名義にするつもりです。 建築確認申請書は,主人の名前のみで申請者・建築主としてすでに申請しました。 ですが,確認申請書の中で,他の所を変更申請し直す為に,ついでに申請者(建築主)も共有名義にし直したほうが良いのか,それともこのままで良いのか相談です。 後々,家が完成したときの登記などで何か不都合なことがあるのでしょうか。 月曜日には,返事しなくてはなりません。 よろしくお願いします。

  • 確認申請について

    確認申請は、第6条で防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し・・・・床面積の合計が10m2以内であるときは適用しないとあります。一方消防法には第7条で防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅は消防長又は消防署長の同意が必要ないとあります。 そうすると例えば防火地域及び準防火地域外で工場の中に10m2以内の詰所みたいなものをつくるときは、確認申請はいらないけど、消防の同意は得ないといけないことになりますか?

  • 建築許可申請の変更許可申請の手続きについて

    変更許可申請の手続きについて伺います。 農業振興地域の農地を転用し、新築を建てます。建築許可申請を出し、許可がおり、地目変更登記も完了してます。 あとは着工に入る段階ですが、建築許可申請で出した建物を変更したいので、変更許可申請を出すということなのですが、その手続きは、 ややこしいのでしょうか?許可がおりにくいとかありますか? また申請届けは年に1回だけとか、時間がかかるのでしょうか? あと費用はどれくらいしますでしょうか? ちなみに建物の変更は外観はほぼ同じでごろりと間取りが変わります。 広さなどはほぼ同じです。お願いします。