• 締切済み

これって本当ですか?

先日も友人にお金を貸して返済してもらえないことに対しても質問をさせてもらいました。 で、昨日が土地の売買契約を結んで土地の売却代金が支払われる日であり、私に返済する日でもありましたが…やはり一円も戻ってはきませんでした。 そのときの彼女の話を聞いてどうも納得いかないので本当にあり得るのかどうか教えていただきたくて質問しました。 土地の売買契約を結ぶにあたり、以前犬のCMで有名になった某消費者金融に抵当権を設定されているのでそれをまず外さないといけないので、消費者金融で買主・売主・不動産業者・司法書士を伴っての抵当権の解除の手続きに行ったそうです。(その日は消費者金融の指定した日)なのに、わざわざ足を運んだにも関わらず、消費者金融側の司法書士が同席してなかったため、抵当権の解除は行われず、土地の売買契約自体もできなかったというのです。その消費者金融に残っている残高は68万円だそうです。 だから本社から消費者金融側専属の司法書士が来てからの抵当権の解除の手続きを踏むので、消費者金融側から今月末に手続きを行うと言われてしまったので、抵当権が残ったままだから土地の売買契約もできずにお金も受け取ることができなかったというのです。 実際にこういうことは本当に有りうることなのでしょうか。 ここ数カ月が嘘だらけなので、はいそうですかとすぐには信じられません。 もし、嘘なのであれば私なりに彼女を追い詰めていくつもりです もちろんお金を返済してもらいたいけど、苦しいと言いながら悠々自適に暮らしていることが腹が立つのです。 何せ専門的な分野の話ですので、詳しい方に何もわからない私に教えてくださいませんか。 どうぞよろしくお願いいたします。 長文失礼いたしました。

みんなの回答

回答No.7

追伸 保険金がでるような保険に入っているなら、それを解約して、金返せ~と迫ってはいかがですか? 掛け捨てはそんなにでないし。 定期型なら、それを止めて、月々返して、それから入れと。 お前がそんな保険に入っている余裕があるのかーーと。 もしくは、毎日1000円ずつとかでも集金するとか。 それぐらいやらなきゃ、取り返せませんって、金は・・・。

回答No.6

>今月末で土地の売買契約は完了するというので、もしその日までに全額返済してくれないと法的手段に出ると伝えたら、「自分が死んで保険金で払う」と言いました。 あの~、死んでも、保険金の受取人が主さんでなければ、もらえませんけども? 受取人が受け取るだけだし、主さんの借金を身内が返済するように契約してない限りは無理でしょ? 全部嘘でしょ?? いい加減、女に騙されているのだと気付きましょう。 それから、追いつめるとのことですが、自力救済は禁止というか、法に触れるのではないですかね? まぁ、やるならほどほどに・・。 でも、それだけ嘘を言い続ける女性だし、後ろにこわ~いお兄さんでもついているかもしれません。  そんな嘘つき女、いますから。あ、嘘つき男もいます。 金は借りる方が強いです。 返して貰うのは何倍も大変~~。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1193)
回答No.5

>今月末で土地の売買契約は完了するというので、もしその日までに全額返済してくれないと法的手段に出ると伝えたら、「自分が死んで保険金で払う」と言いました。 おもしろいですね。ウソか本当か,実際行動で示してもらいもらいましょう。 もちろん100%ありえません。そんな勇気など微塵もありません。そうなったら,どこかにトンズラするくらいなものです。 迷うことことなどありません。てが付けられるところからあらゆる法的手段を行使して徹底的に追い詰めましょう。早ければ早いほどいいです

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 友人にお金を貸して の、金額にもよるけど。 > 他に相手にぐうの音を言わせないような方法があれば教えていただきたいのですが。 支払い督促で債務名義を取って、土地を差し押さえる。 差し押さえの入った土地は売れないから、売る気なら返済してくる。 又は家財道具を差し押さえて売り払う。

punpunmama
質問者

補足

金額は約30万円ほどです。 土地は友人の親の名義なので差し押さえはできませんよね…。 連絡先の一つであった携帯を解約していたので自宅に電話して話をしました。今月末で土地の売買契約は完了するというので、もしその日までに全額返済してくれないと法的手段に出ると伝えたら、「自分が死んで保険金で払う」と言いました。やはり私は騙されているのでしょうか…。詐欺や恐喝での告訴も辞さない覚悟が固まってきました。 他にいい案があればまたご教授くださいませ。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>消費者金融側の司法書士が同席してなかったため、抵当権の解除は行われず、土地の売買契約自体もできなかったというのです。その消費者金融に残っている残高は68万円 先ず、司法書士は「サラ金の代理人」に過ぎないので、サラ金担当者(社員)がいれば手続きは可能です。 抵当権解除は、ローン(借金)を完済すれば、抵当権設定者から書類を貰って、自分(個人)で法務局で解除手続きをする事が出来ます。 私は、住宅ローンが終わった時点で自分で法務局に行って手続きをしましたよ。 抵当権解除は1円でも借金が残っている場合は、債権者は解除に応じません。 >抵当権が残ったままだから土地の売買契約もできずにお金も受け取ることができなかったというのです。 通常は、抵当権が付いた状態の不動産は売買に支障が出ます。 が、売買(名義変更)が不可能ではありません。 抵当権の件数(第一抵当、二番抵当など)にも寄りますが、現実問題として抵当権が付いた物件も売買しています。 (抵当権が付いている土地は、非常に安価で購入可能なんです。) 該当する土地の一般評価額は分かりませんが、65万円程度の借金なら問題なく売買・所有権移転も問題ないでしよう。 私なら、安価で土地を買って、65万を自腹で払って抵当権を解除し、きれいな土地にした上で再度売却します。 質問内容だけでは、推測での回答ですが・・・。 彼女の言い分は、「眉+ツバ」な気がします。 皆さんの回答にあるように、一度該当する土地の登記謄本をご確認下さい。 本当の所有者は誰なのか?、土地の種類(宅地・農地・山林)は?、過去の所有者は?、抵当権・根抵当権の設定状況は?、地上権設定は? 問題のある土地も、世の中には多いのです。

punpunmama
質問者

補足

法務局に行く予定でしたが、急遽別件で用事ができたため行くことができませんでしたが、明日にでも登記謄本をとって確認したいと思っています。 電話で話をしましたが、私が確認を取ろうとしていろいろ聞くと「自分を信用できないわけ?」と逆切れ。なんだか話してるのがばからしくて途中で切ったら今度はこちらのご機嫌取り…。 一日でも早く返してもらって縁を切りたいです。 ご回答ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

抵当権が付いたままの売買は、よほどの事情がないと行われることはないです。 > 消費者金融側の司法書士が同席してなかったため これが信用出来ないですね。 事前に行っておくのが普通です。 当日の同席も手続きがきちんと行われていれば不要でしょう。 何故なら、住宅ローンのカテを検索すれば判ると思うけど、ローン終了後自分で銀行の抵当を外した人たちもいます。 抵当を外すのは、司法書士でなければならないなどと言う決まりはないのです。 司法書士が来ていなくても、抵当を外すのはその会社のしかるべき立場の人なら手続きを行えるのが当然なのです。 ローン等で、きちんとした手続きを手順に従ってやる場合に必要と言うだけです。 その土地が判っているなら、所有者を調べてみて下さい。既に変わっていると思いますよ。

punpunmama
質問者

補足

やはり本人の話には疑問が残るということですね。 土地というか住所がわかっているので法務局に問い合わせたところ、所有者を第三者でも確認できるということだったので、さっそく行って確認してみたいと思います。 その状況次第でこちらの出方も決まりますよね。 ありがとうございました。 他に相手にぐうの音を言わせないような方法があれば教えていただきたいのですが。

回答No.1

抵当権が解除されなければ最終決済は出来ません。(最終決済と抵当権の解除証書を担当司法書士渡すことが同時でOKです) まず法務局に行ってその土地に抵当権が設定されているかどうか調べてみてはどうでしょうか? その抵当権が設定されていることが大前提なのですから。

punpunmama
質問者

補足

ありがとうございました。 相手の家の場所も家の住所もわかっているので、 調べてみたいと思います。

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