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本の一部の引用について

著作権法上、「本の一部」を「本の名前や著者名を載せて」 ブログなどに引用掲載することは許されますか? お分かりの方、よろしくお願いします。

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回答No.1

ウィキペディアより引用します http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8 『一般に、適切な「引用」と認められるためには、 1.文章の中で著作物を引用する必然性があること 2.質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。 3.本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』 4.引用元が公表された著作物であること 5.出所を明示すること(著作権法第48条) が必要とされる。』 このような引用を行うと、引用の方が分量多いじゃないかと言われそうですね。

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