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減価償却の計算を間違えて困っています。
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定率法で計算すべきところ間違って定額法で計算した、ということは減価償却費が本来より少なく計上されたため、税金を払い過ぎている訳ですが、余計に納めること自体は税務上問題になることはありません。 問題は、払い過ぎた税金を過年度に遡って取り戻せるかどうかですが、残念ながらこのケースではこれができないのです。 過年度の税金を取り戻す手続きを更正の請求といいますが、減価償却費の損金算入は、確定した決算における損金経理が条件ですから、決算書に載っていない減価償却費を更正の手続きで損金とすることはできないのです。(決算書は一般に定時株主総会で確定しますが、一旦確定した決算は後で変更することはできません) そこで対策ですが、進行年度以降将来に亘って少しずつ取り戻すしか方法はありません。そのために特別の処理等の必要はなく、単に、前期まで定額法で計算した結果の資産の繰越価額に定率法の償却率を適用するだけです。 この繰越価額は償却不足の分だけ金額が大きいので、当期以降の減価償却費が多めに計上される結果、これによって過年度の償却不足を徐々に取り戻すことになります。 なお、純会計額的には、過年度の減価償却の修正を過年度損益修正損として計上し、これによって生じる償却超過額を申告加算するといったことも考えられますが、実務的にはこれに拘らず、上記の処理をされれば十分でしょう。 深刻に悩まれるほどのことでもないと思いますよ・・
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- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
ANo.2の者です。 後で気付いたのですが、その資産は「建物」ではありませんか。 建物であれば、届け出に関係なく定額法しか認められません。
- sauvignon
- ベストアンサー率20% (1/5)
経理経験者の参考意見としてご覧ください。 先ず、あなたの会社では会計士や税理士をお願いしているのでしょうか?もし、いらっしゃるのでしたらすぐ相談し、対応方法の指示を願ったほうが良いと思います。 税務申告等すべてご自分の会社でやっていらっしゃるのでしたら、処理方法としては以下が考えられます。 決算の時期が不明ですので、もしかしたら期限が過ぎているかもしれませんが、取得した期の決算の訂正ができるはずです。 減価償却をさかのぼって計算しなおして、修正申告を行えば今期はその修正後の正しい計算方法を踏襲して処理できます。 もし期限が過ぎていれば、税務署で処理方法を相談し、対応方法を聞くべきだと思います。処理方法の最終判断は税務署にゆだねたほうが今後、税務調査等の時の対応がしやすいと思います。 わかりにくい文章になってしまいましたが、参考になれば幸いです。 ちなみにリンク先は更正請求(間違って少なく税金を納めた分を訂正し、追加で税金の支払を行うケース)の手続です。
お礼
早速ご回答いただきありがとうございます。 税務申告は自社で行っていますが、 税務申告を担当していたものが先日退職したばかりなのできちんと処理できるか少し不安です。 税務署に相談するというご意見参考にさせていただきます。
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お礼
2度にわたり丁寧なご回答をいただきありがとうございました。 ご指摘のとおり私が心配していた資産は「建物」です。 では、定額法で間違いではなかったのですね? 安心しました。 本当に初心者の質問でお騒がせいたしました。 NO.2の回答もとてもわかりやすく参考になりました。 ありがとうございました。