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世帯主どうしの同居

一人世帯のAと別の住所で一人世帯のBがいます。 今度、BがAの所に引っ越して同居します。その際、Bを世帯主として同一世帯にする場合、AとBはどのような手続きが必要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

戸籍と住民登録の違いも判らない回答もありますが 世帯主は住民登録の代表者です が 質問のことは 1世帯にする必要はありません 同一住所で転入届けを出すだけです 別世帯のままです 1世帯にしたい場合には 後から転入する人が世帯に加入で転入届をだします 世帯主を変えたい場合には、転入届と同時もしくは後日 世帯主変更届を出します

fath
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

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その他の回答 (8)

回答No.9

役場のものです。 端的に答えますと、ポイントは2点。 (1)Aは、Bとの同居承諾をする。 (2)Bは、A世帯への転入(転居)の届けを行う。           という2つです。 各ポイントについて少し深めますと、 (1)…同居承諾は、AとBが直系、すなわち実の親子関係であれば省略が可能。 それ以外は兄弟であっても全て同居承諾が必要です。 迷うようならとりあえず承諾書をもらいましょう。 ※承諾書の例は最下部に示しておきます。 (2)…転入(転居)時の、新住所の世帯主は「A」と書くこと。   ここで自分(B)と書いてしまっては、別世帯にされてしまいます。要注意です。 上記(1)・(2)だけでOKです。 すごく簡単ですよ(^_^) ちなみに、世帯主から見た続柄は、血縁・姻族関係が無ければ 「同居人」となります。結婚前の同棲カップルさんなどに多い続柄ですね。 あとは、役場に行く人が、自分の免許証など身分証とハンコ(シャチハタ×) をもって行けばそれで全てが完了しますよ。(承諾書もお忘れなく…) ※承諾書の例 (必要事項が載っていれば、書式は自由。便箋やチラシの裏でも良い。印は拇印(右手人差し指)でもOK。)     承諾書  ◎月◎日 住所 〇〇県〇〇市〇〇 氏名 ◎田◎夫  印 生年月日 〇年〇月〇日 連絡先 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 下記の者が私と同居することを承諾致します。 住所 〇〇県〇〇市〇〇(前住所) 氏名 ◎川◎一  印 生年月日 〇年〇月〇日 連絡先 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.8

「世帯主」は俗称ではありません 住民登録法で規定されています ですから 「戸籍筆頭者」とは全く別のことです これを 確実に使い分けしないと 混乱させるだけです で 本題は Bが Aの世帯加入の転入届を出し、Bを世帯主に変更する届けを出します AとBに親族関係が無い場合には 世帯主との続柄が 同居人 になります また Bの前住所も記載されます

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.7

#1です。勘違いしているといわれているのでまたしゃしゃり出て来ました(^_^;) 世帯というのは家計が同一でない他人を世帯員にはしません。飽くまで別世帯です。ですから世帯主が同じ屋根の下に二人いても一向に差支えないのです。念のため。逆に家計を別にしていても戸籍を同じくする家族は世帯員にするのが普通です。要するに、世帯というのは法的に明確な定義がないのです。だから、まぎれを生じさせないために『戸籍筆頭者ですね』と念を押したのです。

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  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.6

>転入手続きの際、Aの世帯主を止めにして同居するBを新世帯主にする。こんな感覚なのでしょうか? わかりやすく記しますね 1(Bが世帯主に) Aさん宅にBさんが世帯主として転居しそこにAさんが続柄同居人として一緒に住む (Aさんは世帯主じゃなくなる) 2(Aが世帯主に) Aさん宅にBさんが続柄同居人として一緒に住む 3(Aさん世帯主、Bさんも世帯主) Aさんは何もせずただ単にAさんと同じ住所の場所にBさんが引越し転入する方法 (これは実際には一緒に住んでいるが住民票上はAさんBさん別々の世帯という意味です) 3の場合はBさん一人で手続き出来ますが 1、2の場合は委任状などの書類が必要になってくるので 2人一緒に市区町村役場行き手続き手続きされるのが無難でしょう

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noname#84191
noname#84191
回答No.5

結婚をしないで、同じ世帯に入れると言う事ですと、 Aさんの世帯に入るならBさんの委任状、あるいはお二人で役所に行くなら委任状は必要ありません。 (身分を証明できるものと印鑑は必要です・・免許証が一番) また、役所によっては委任状なしで、電話などで本人確認をする時もあります・・・担当によって少しづつ扱いが変わる様です。 私は、相手の委任状(書式は定まっていません・・検索で雛形を見つけてそれに似せて作成しました)を持参しました。 公団住宅に入居するために、内縁関係を証明する必要がありこの手続きをしました。 内縁関係を証明する必要がなければ、住民票を各々とし、同じ住所で届けても問題はありません。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

住民票と戸籍を混同している回答がありますが、それはさておいて、 住民票の世帯主をA->Bの変更すると共にAの世帯にBが入るわけですね。 基本的に現在の世帯がAの世帯ですから、BがAの世帯に入る手続きと同時に世帯変更届が必要になります。 BがAの世帯に入るにはAの承諾が必要なので、一番簡単なのはA,B両人が手続きするのが一番早いです。 事前の策としてはどちらかが代理人になり、手続きするかです。 詳しくは役所で確認してください。微妙に手続きの方法が違うことがあります。

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  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.2

単に一緒に住むだけなので住民登録(住民票)上のことはどうでも良い場合 Bさんが市区町村役場に行きAさん居住住所に転居届けを出すだけです 同棲等で同じ世帯にしたい場合は (多分2人で行くことになるんだろうな・・・(多分)) 市区町村役場に行きAさんの世帯に「続柄 同居人」として 転入する このいずれかの方法です 戸籍筆頭者は戸籍上の話で転居とはあまり関係がないような気が

fath
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 転入手続きの際、Aの世帯主を止めにして同居するBを新世帯主にする。こんな感覚なのでしょうか?

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

世帯主というのは俗称で、正式には戸籍筆頭者ですよね。従って同居している人達が全員一人の世帯主の下に登録する必要は全くありません。二つの家族が同じ住所に戸籍や現住所を置いても、届け出を拒否される心配は全くありませんよ。逆に同一世帯になるには養子縁組する等の複雑な手続きが必要です。

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