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賃借契約の保証人

60歳を超えている賃借人で、10年以上住んでいるアパートの更新時期が来ました。 不動産やから保証人の変更を求められてたのですが(現保証人は、賃借人の親で高齢)、保証人が探せず、不動産やさんの審査をうけたのですが、勤続年数の短さと、収入の低さで保証人探しを余儀なくされているようです。 確かに、収入があるから住まわせることができるのだと思います。ですが、賃借人は10年以上住んでいるし、家賃もちゃんと毎月払っています。 このままでいると、不動産やから退去命令でも来るのでしょうか? いったい、保証人不要というのは、勤続年数何年で、収入がいくらなら話がスムーズに進むのでしょうか?

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

基本的には、期限限定の契約でない限り、更新時期が来ても、従前の契約が保全されますので、その申し入れは、あくまで相談だとお考えください。ただ、相手の申し入れは、年齢的に見ても、無茶ではないと思います。保障協会に頼んで有料で保障を引き受けてもらうか、あなたがなってあげてはいかがでしょう。むろん、突っぱねることもできない話ではありません。

noname#100021
noname#100021
回答No.1

おはようございます。 基本的に連帯保証人不要という賃貸物件はありません。ある場合は、大手一流企業の法人契約の場合のみです。たとえ勤続15年で月収100万円の人でも連帯保証人は必要です。少しお金がかかりますが、保証会社を利用されればよいのではないでしょうか?

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