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飲食店ビルの水質検査について

飲食店ビルのオーナー代理をしているものです。 とあるテナントから、ビルオーナー負担で水質検査をして欲しいと 依頼がありました。当方としましてはこちら側で負担するべきものではないと判断し断りましたが、ビルオーナーとしての義務だと言われてしまいました。 飲食店に貸すにあたり、水質検査というのはビルオーナーとしての義務事項なのでしょうか?

みんなの回答

  • tokichim
  • ベストアンサー率42% (88/205)
回答No.2

店子側の意見です。 水質検査が必要だということはビルに貯水槽があるのだと思います。 ビルの水道蛇口からはその貯水槽の水が出てくるはずです。ビルの利用者はその水を使います(顔や手を洗う、お茶を飲む、食器を洗うなど)。 その水が非衛生的であったなら、出てくる水の元=貯水槽の管理不行き届きとなります。貯水槽はビルの共有設備ですから、管理責任はオーナーにあると思います。 つまり飲食店があるかないかにかかわらず、本来は定期的に清掃や水質検査をすべきものではないかと考えます。 ちょっとすぐには見つからないのですが、水道法や自治体の条例で検査義務が課せられていませんでしょうか? 参考: http://oshiete1.goo.ne.jp/qa943088.html なお検査料はともかく、検査証のコピーや送付にあたっての実費は請求してもいいかもしれません。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

>飲食店に貸すにあたり、水質検査というのはビルオーナーとしての義務事項なのでしょうか? ビルに貯水槽がある場合、オーナーには、水質検査を含む「水道の清掃と管理と検査」の義務があります。 入居者が飲食店かどうかは関係ありません。賃貸マンションで一般人のみが入居する建物でも、オーナーには同様の義務があります。 http://www.water.city.hiroshima.jp/kanri/m_kanri/m_kanri1.html にも --- マンションやビルなどで、貯水槽水道(受水槽や高置水槽のある建物)をお使いの場合、受水槽以降の設備、水質の管理は、建物の所有者または管理者が行うことになっています。 --- と書いてあります。 また、貯水槽のない建物でも、水道管の管理責任はオーナーにあります。「水質検査」も立派な「管理業務」ですから、費用を負担して検査しなければなりません。 仮に「費用は負担できない」と主張し、テナント側負担で水質検査したとします。もし、その検査で「水質汚濁」が見付かれば「水質汚濁が露見するのを恐れて、汚濁を知りつつ水質検査を拒否した」として、民事で「高額な損害賠償請求訴訟」を起こされるのを覚悟しなければなりません。 しかも、その場合は「検査業者はテナント側が選んで検査している」のですから、もしかしたら「テナント側に都合の良い検査結果を言ってくれる検査業者が出て来るまで、あちこちの検査業者で検査を繰り返す」かも知れません。 それに、オーナー側で業者を選んで費用を負担すれば「オーナー側に都合の良いタイミングで検査を行い、都合の良い検査結果を得られる」事になります。 「勝手にテナントに水質検査され、水質検査で問題のある数値が出て、保健所の調査が入って、屋上貯水槽の中から腐敗した動物の死体が見付かってから」では「手遅れ」です。 昨今の食肉擬装然り、賞味期限擬装然り、食べ残し使い回し然り、潰れた企業の多くは「費用負担を惜しんで、危機管理を怠った」のが理由で潰れてます。 質問者さんも「費用負担を惜しんで、危機管理を怠るべきではない」と思います。訴えられて路頭に迷いたくなければ。

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