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交通事故の後遺症認定について。

tpedcipの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

多分こう言う事だと思います。 自主的にリハをしていた為、診療報酬明細書等がないという状況ではないですか。 この自主リハが長く再受診した時には1ヶ月以上の空白期間が発生していた。 更に自主リハを半年間と言う事ですから自賠責損害調査事務所は交通事故との因果関係を否定した。 異議申立において、貴方の身分を病院で証明してもらい、空白期間は自主的にリハをしていたと言う事を以って請求する以外にないでしょうね。 本来、リハビリは主治医の指示の基、行なわれるものの筈です。 ネックはこの辺りでしょうね。

ibozizi
質問者

補足

ありがとうございます。大意はそういうことです。 ポイントは、保険会社は、私の立場、職場の状況などをすべて考慮し、自主トレを認めていた。ということです。 リハの指示は当然に出ていましたが、立場が立場ですので、メニュー自体が自主トレや物理療法になってしまいます。これ記載されています。結局診察券を通したか通さなかったかということ、積極的に治療をしたかどうかってことが問題となるんですよね。これらの問題もクリアーできるとは思うのですが、頑張ってみたいと思います。

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