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労基法 交通費 経理

ok2007の回答

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  • ok2007
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回答No.7

誤った回答も散見されますので、整理してまとめてみます。 交通費の支給要件は、会社の交通費支給に関する規程によります。一般論としては、「電車で通勤する場合には・・・」と定めてあれば自転車使用の場合に当てはまりませんので、受領した交通費を会社へ返還する義務が生じます。他方、「公共交通機関を利用して・・・」と定めてあれば自転車通勤であっても交通費を受領してよいこととなります。ただ、その会社で定着した解釈によっては、このとおりではありません。 この点、社長は今まで黙認していたとのことなので、その黙認期間によっては、自転車通勤であっても定期代と同額の交通費が支給されることが慣行となっていたものと解することが出来ます。この場合、従前の支給額については返還義務が無いものと考えられます。なお、「交通費を出しているので必ず電車で通勤しなさい」と言われたことについては、自転車通勤では定期代を支給しないことを述べたものと解釈できますところ、このような条件変更は小さな会社であればそれが不合理でない限り社長の一存で可能といえます。したがって、今後も自転車通勤を続けるのであれば、今後の分については返還義務が生じます。 また、電車通勤と申告して自転車通勤をしていたのであれば、懲戒の対象となり得ます。もっとも、従前黙認されていたのであれば、懲戒の対象から外れたと解することが出来ます。 今後については、前述のとおり自転車通勤では定期代を支給しないこととされたのですから、さらに自転車通勤を続けつつ定期代支給を受けたときは、虚偽申告として懲戒の対象となり得ます。 労災については、自転車の経路が合理的な経路であれば、たとえ電車通勤と申告し定期代として交通費が支給されていたとしても、適用されます。(労災が下りないという回答は、誤りです。) 税法については、実態判断となります。自転車通勤を会社が容認していたときは、自転車通勤の場合の非課税枠に当てはめて判断しますから、直ちに脱税となることはありません。 領収書提出の要否については、会社の規程によります。また、割安定期券を購入した場合の支給額減額の有無についても、会社の規程によります。 なお、犯罪との回答も見られますが、会社の黙認がある以上、少なくとも従前の分については犯罪とならない可能性が高いといえます。 参考URL: http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

greendaisy
質問者

お礼

非常に詳しくわかりやすく説明していただきました。一点の曇りもなく理解することができました。お礼が遅れまして申し訳ございません。どうも有難うございました。

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