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日給月給って???

noname#2571の回答

noname#2571
noname#2571
回答No.7

再度#5です。 論戦の場でないので議論はできませんが、Bokkemonさんの最初の 説明が不足しており、あたかも週40時間(1日8時間)以上の労働は法律違反である。と解釈される恐れがある為あえて注釈したまでです。 質問者が労基法あるいは一般社会通念に精通していれば問題ないのですが、どうも そうではないらしい。しかも会社が大企業で福利厚生をキチンとやっているという のでもなさそうです。 であれば誤解のないようにしておくべきではないか? 「週6日勤務であっても1日あたり6.5時間以内の勤務であれば法定の条件をクリアしていることになります。」という記載は、まさに誤解を生むことになります。 その週だけに関して40時間を超えて労働させても、その前後の週はどうなのか? が問題となるのであって単に40時間以内ならOK、超えたらNOというものではありません。そのことは労働基準法においてもキチンと明記されています。 つまりそれが割り増し賃金に関する定めでもあり休憩、休日に関する定めにも当然 関ってきます。 質問者は「ごく普通に社会に認められている方法で正社員として働いていけるのでしょうか?」と質問しているので、それに対する答えとしては会社が一般的な基準を満たしているか否かです。 ですから当然一般社会通念上問題あり、問題なし をアドバイスするべきではないでしょうか? 法律の断片だけを主張してしまうと 誤解しか生まれないです。 それにBokkemonさんが、どれだけのデータをお持ちか知りませんが私の持つ最新データによると県内(地域はふせます)従業員100名未満の企業 約1500社の 労働時間、休日などに関する統計では、年間休日72~90日未満の企業は全体の 約7割である。従ってとくに悪い例をあげたつもりもない。 厚生労働省の発表するデータはウソではないが、零細企業なども含めた社会全体 ものではない。年間1800時間など夢物語で現実には、その達成の為のサービス残業あるいは自宅に仕事を持ち帰ってやることが増えていて労働者からは「実質的な賃金カット」と不評であるが・・・。 今回の質問では「有給休暇がない」というものが問題で、それには 1、会社に有給休暇を認めない制度があるのか? 2、質問者自身が有給休暇取得基準を満たしているのか? この2点がハッキリしないと回答もアドバイスもできません。 労働条件にかんする質問、回答は過去にも多く寄せられています。 その都度思うのですが、質問者の曖昧な質問に対して回答者が、いきなり 労働基準監督署に行くように勧めていることです。監督署は警察、検察と 同じなんです。容疑に対する具体的証拠などがなければ話を聞いてもらって 終わりです。それより、良く事情を聞いてからアドバイスをした方がよいのでは ないでしょうか? 法律はこうだ!って紹介するより社会通念上どうなのか? なのではないでしょうか。

noname#20586
質問者

補足

皆様、熱いご回答ありがとうございます。 そして、私の質問のあやふやさからご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ないです。 こちら様のスペースをお借りして皆様に再度質問させて頂きます。 この話題を見たのかどうなのかは不明ですが、会社でいろいろ話になり、小さな会社なのでできることだとは思うのですが、お試し期間として今日から週休2日になったところです。 変わったのはこの1点のみ。 現在の状況は下記の通りです。 *残業なしの10時~18時(昼休み1時間含む) *お盆、年末年始の休暇あり(前と変わりない日数) *有給休暇なし 有給休暇については、うちの会社にはないよ と言われただけで買取だの何だのと、一切説明なしです。(詳しくなかなか聞きづらくて・・・) まだ何かあれば補足致します。

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