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市県民税について

air_pl777の回答

  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.4

No3で回答した者ですが、追加説明を少し。 いろいろnana3_go5さんの現状をお書きになって頂いているので、少し整理しながら、今後必要な対応等を回答したいと思います。 ・障害者手帳は持っていない。 ・複数のバイト先(勤務先)から給与を得ていた。 ・所得税は差引かれていたが、住民税は差引かれていない。 ・申告(所得税および住民税)はしていない。  (口頭で区役所の職員に伝えただけ。) ざっくりと整理すると、このような状況を続けて来たようですね。 そうすると、下記のことが考えられます。 (1)所得税(住民税)の申告(過去の分も含めて) (2)住民税の課税 (3)国保料(税)の追加課税 それぞれを詳しく説明すると (1)所得税(住民税)の申告(過去の分も含めて) 所得税または住民税の申告をなされていない状況だと推測されます。(口頭で職員に収入等を説明しただけですので・・・) 所得税は、各勤務先で差引かれているようですが、あくまでも各勤務先での収入に応じた所得税を支払っているだけです。 よって、数社から収入を得ている場合、全ての勤務先からの収入の合計額を申告しなくてはなりません。 合計した金額に応じて、正式な所得税が決定されます。そこで決定された金額に、各勤務先の源泉から差引かれている所得税を差引き、足らない場合は追加で納税する、多く納税していれば還付となります。 所得税の申告をすれば、自動的に住民税の申告をすることになりますが、収入によっては所得税が発生しない場合は住民税の申告だけで問題ありません。 (2)市民税の課税について 所得税または住民税の申告をし、その所得に応じた住民税が課税されることになりますが、年間の収入額を申告をしていないので課税の計算の基となる金額が分からないため、正式な課税がなされていない状況にあると推測されます。 よって、市民税及び所得税の申告が必要となり、この申告によって課税対処になるか、ならないかが正式に決定される事になります。 (3)国保料(税)の追加課税(減額)について 国保料(税)については、基礎となる課税額に所得金額等の状況に応じた金額が追加されて、正式な国保料(税)となります。 よって、(1)の状況によっては追加(減額)課税されることも考えられます。 申告が無いと所得金額が分からないため、仮の所得金額で計算されて国保料(税)を課税されてることになります。 そうすると、正式な所得を申告すること、その金額によって国保料(税)が追加で課税されたり、条件によっては、減額されることになります。 また、ご心配している >年金や住民税などは給料引きではなく、自分で支払計画を調整して支払っていくことはできないのでしょうか? は、現在の会社ではこれからの課税された金額や社会保険料だけ、給与天引きされる事になります。 よって、過去の分については個人で納税していかなくてはなりません。 (税務課職員と話し合いの結果、過去の分も含め給与天引きとなるかもしれませんが・・・) いずれにしても、1度所管の税務課に行ってご相談(今まで経緯を説明)することをお勧めします。 ご心配なされていることを税務課の職員の方が説明すれば、適切な手続き(申告等)を説明してくれるでしょう。

nana3_go5
質問者

補足

細かくわかりやすい回答ありがとうございました。よくわかりました。 一度税務課に相談に行って相談してみます。 あと年金の事も不安があるのでもしよろしければ教えてください。 年金も給料から引かれることになっているのですが、現在は借金の支払いもあり毎月年金を引かれてしまうとかなり厳しいのですが、そちらは免除の手続きを取り受理されれば引かれる金額が変わるのでしょうか? 年金も支払いをした事がありませんし、届く書類も意味がよくわからなかったのでほったらかしで・・・ 今後きちんと支払いをしていっても25年分以下しか収めれないのでまったく受け取りはできないんですよね? 当初の質問と違う質問ですいません。 週末あたりにまたサイトをチェックしますが、どなたからも回答がありませんでしたら、新たにスレたてます。よろしくお願いします。

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