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悪徳大家による賃貸トラブル
- 賃貸マンションでの引越し後、大家が勝手に修復を行い、敷金を使用した問題発生
- 大家が通常損耗を超える傷があると主張し、説明や返還に応じない様子
- 他の住民に対して大家の対応を知らせる行為についての検討
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以前にも、QNo.3757842の質問のその後です。回答して下さった方有難うございました。その後、進展がありまた質問させて頂きます。 --------------------------------- 新築(8畳の1Kタイプ) 敷金:7万円×2ヶ月⇒14万円 礼金:7万円×2ヶ月⇒14万円 日割り返還家賃:4万5千円 (1)立会いを仲介業者と行い、その際、2箇所のフローリング傷は指摘されていたが、他は特に問題ない旨を伝えられていた。 (2)後日、家主からフローリング全体に傷や、キャスター跡があるため、全て直したいので、費用が10万ほどかかる旨を伝えられる その際、仲介業者から、 「修復する程の傷でもない様に思う。」 「新築なので大家も過敏になられてると思うが、直したいを言われている」 と聞いている(メール文書で残している) (3)「大家様が実際に見た結果、納得のいく傷ではなかった為、改めて 私(仲介業者)も現地へ行き、再度、大家様と一緒に確認したところ、やはり結構の傷がありました。修復は原状回復の範囲であると思う」とも言われた。 (しかし、その際に(2)内容を聞いただけに、納得できないのだが) 貸主からの原状回復請求額 ・フローリング修復代:数量3・単価40000円⇒金額120000円 ・浴槽サビ落し代:21000円 ・ルームクリーニング代:15000円(特約記載あり) 合計、税込みで、約16万円を請求される。 【家主の主張】 ・フローリング全体についてる傷は通常損耗の範囲を超えているから、全額借主負担 ・修復代が高額になる事から、借主に仲介業者と通して伝えた際、借主は同意したにも関わらず、文句を言うな。 ⇒私は「傷の件は了解したから、まずは見積を早急にくれ」といっただけで、金額を払うとは言っていない。 ・(2)のように、仲介業者が立会い時、言っていても、あくまで仲介業者であり、家主の代理人ではないので、関係がない。 【私の主張】 ・故意・過失、善管注意義務違反による傷に関しては、支払う意思はある。だが、フローリングの請求に関しては、キャスター付きのイスを使用していたのは事実だが、 1:キャスターを使用していたのは、部屋の一部(多くても4畳分程度)である。 2:"フローリング全体の傷"に関して、立会い時でも本人・仲介業者ともに気づかなかったし、後日、送られてきた写真でも全く分からず、仮に傷があっても、通常損耗と思う。 等の理由により、請求額を全て支払う義務はないと判断し(無料弁護士の方や、本サイトの助言を活用)、仲介業者にメールで、 ・フローリングのサビ落し代 ・ルームクリーニング代 ・立会い時に指摘されていた2箇所傷 以外の金額は納得できないので返還する旨を伝える。(家主にも伝わっている) 結果的に、 家主⇒フローリング全体にキャスター跡や傷があり、通常使用では付かないような傷だから、全額借主負担 自分⇒上記のような事から、フローリングの代金を払う必要は感じないが、仮にキャスター跡があったとしても、その範囲は限られており、他の傷に関しては通常損耗(本人・仲介業者ともに、立会い時にすら気づかないのに)なので、"全額負担"はありえない。 となっていたところ、大家の息子が弁護士らしく、その弁護士から、上記の大家の主張内容を記載した内容証明が「通知書」と題して郵送され、こちらはメールで納得できていない事を伝えているにも関わらず、「差額を振り込んでおきました」とこちらの敷金・日割りで返還されるはずの家賃を使用されてしまいました。 家主は「借主に費用を負担させる合理的な理由がある」ということを証明していない(借主であった自分が納得していない旨を明確に伝えている)にも関わらず、勝手に費用を使用してもよいのでしょうか? また、私はきちんと立会いしているにも関わらず、上記のようなことを後日に指摘された場合、 家主は、「家主としての義務を果たさなかった」とはならないのでしょうか? こちらとしては、家主がこちらの言い分をまったく聞かないようであれば、少額訴訟も視野にいれていたのですが、まさか、大家の息子が弁護士とは思わず、法律家が相手と思うと今後の見通しを厳しく感じています。 でも、泣き寝入りはしたくないので、納得できない旨はきちんと大家へ内容証明などを用い、伝えようとは思うのですが、もし、話し合いにならなかった場合、少額訴訟を起しても、息子の弁護士がいる以上、通常訴訟まで行く可能性も感じると、なかなか、強気には踏み込んでいけません。(通常訴訟までなると、素人には厳しく感じます) 何かよい方法はないでしょうか?また、内容証明を送る際、有効な内容や、過去の判例などはないでしょうか?
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皆様にお聞きしたく質問いたします。 先月、4/4に賃貸住宅を退去しました。 アパートではなく、一軒家の借家です。 その退去の際、大家と仲介業者に退去の日を伝えました。 そして退去日当日、仲介業者の依頼で立会い業者が来ましたが、大家は来ませんでした。(大家にも退去の日にちと立会いの時間まで伝えてありました) 仕方なく立会い業者と当方とで見積もりを行って、立会い業者の出した見積書に署名捺印しました。(金額は約10万ほどの敷金返金となりました) するとそこに大家が来てその見積書を見ると、突然怒って「もう勝手にしろ!!」と立会い業者を怒鳴りつけて帰っていきました。 それから現在に至っても敷金の返金がないので、仲介業者に電話してみると「大家さんの修復作業の見積もりと金額差があるので手間取っている。立会い業者の見落とし箇所があるので金額が変わってる」との事でした。(大家の見積もりだと2万程の返金になるようです) 以上の事からお聞きしたいのですが、 (1) 退去時に立会いを放棄した大家に後の追加請求の権利はあるのか? (2) 立会い業者も立会い費用として5千円請求しているのですが、立会い業者の見落としは責任追及できるのか? (3) もし裁判にした場合、当方は勝てるのか? 以上、詳しい方のご意見・ご回答を宜しくお願いします。 わかりにくい点がありましたら追加補足します。
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長文になりますが、すみません。 実は、私の姉の話なのですが、夫婦と子供3人の5人家族です。先月まで住んでいた部屋の家賃が高く、9年も住んでいたので、家賃交渉をしたところ、家賃を下げるくらいなら出てってくれて構わないという大家の回等でした。すると、がめつい大家だから何を言ってもむりと不動産屋が紹介してくれたのが現在の部屋。同マンションの1階下の部屋で、リフォーム無しの為、礼金敷金各1ヶ月というものでした。そして其の部屋に越してから、前の敷金の話がありました。見積もりも見せず、敷金30万の内半額の15万払えというもの。今時それはおかしいというと、一度は認めたものの、後日渡された見積りでは、約\192,000にあがってました。そして、最初に15万にしておかないから、こんな事になったとか、裁判したって、お金かかって損するだけだからこれで手をうてと言われました。義兄が納得いかないので行政書士に相談すると電話をすると、後日ポストに手紙が。やはり15万払えというもの。仲介した責任をとって不動産屋が5万負担し、大家に20万払うというものでした。更に値上がりしてます。その他、道で会った姉に対し、今の部屋も安くしてやったのにとか、近所に住んでてもめごとおこすのは嫌だろうとかネチネチいわれたそうです。一見こちらの見方のような顔をして今の部屋を紹介しておきながら、、リフォームしてないことで、こちらが我慢している事は沢山あるのに、恩着せがましく言われるのは、納得行きません。行政書士の先生によると、3万以内で済むという事で、敷金に関しての内容証明を送っているのですが、何か仕返しされるのではとビクビクしてます。今の物件もその不動産屋なので、今後が不安です。不動産屋がこんな少し脅しともとれるような事言ってもいいんでしょうか。
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お礼
回答ありがとうございます。 双方同意していないのに、勝手に使うといった行為が契約や法律に違反しているといった事であれば、非常に相手に主張しやすいのですが・・・ 仲介業者の方はどうしても、家主側意見になりがちな気がするのですが(借主であった私はもう出て行ってる側ですし。。。)、これまでの経緯や、仲介と立会いした際、通常損耗を超えるような傷とは見えなかった事など、確認はとっております。 (仲介からは、「直すほどの傷ではないと思った」「新築なので大家が過敏にあっているので直したいようだ」といった内容を聞いています) いろいろと相談できるところには全て相談した上で今後の対応を考えてみたいと思います。 ありがとうございました。