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契約書の失効はどの時点で成立ですか?

hazu01_01の回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

すでにあなたも相手の不動産屋も契約の解除に同意し契約書を破棄しているのならば、契約は最初からなかったことになっています。 質問の内容では契約の解除ではなく、債務不履行によって不動産屋に違約金を請求することもできるようなものだったのかなと思いました。 (実際のところはわかりませんがね・・・)

pochiyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 不安に思っているのは、お互いの契約書をそれぞれが責任をもって処分する という事にしてしまったので、繋ぎ合わせれば有効…なんてことをされないかなぁと。意地悪な言い方をすれば、勝手に契約の更新をされてよその不動産屋で売却購入した際に違約金請求される…なんてことはないかってことです。 タイトルで内容を誤解させたみたいで申し訳ありません。

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