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租税特措法の期限切れ問題と不動産登記

住宅購入の際の登記関連手続きについて伺いたいと思います。 費用は2/20くらいに前払いしていて、未だ精算されていません。 表題登記を済ませていて、専用住宅証明なるものがあれば、 租税特別措置法74条により保存登記と抵当権設定登記の際の 登録免許税が安くなるという理解です(自信なし。)。 また、このままいけば3/31限りで租税特措法が失効するという 理解です(これも自信なし)。 この場合、司法書士が3/31までに作業を完了しなければ税を含めた 登記費用が相対的に高くなるということでしょうか。 もしそうであれば、司法書士に3/31までに作業を完了するように 催促しようと思います。そこで、もう間に合わないというような 言い訳に対抗するために、情報収集したいと思います。 司法書士が新築マンションを銀行住宅ローンで購入した事例の 登記にどれくらいの日数を要するのか教えていただけますで しょうか。

noname#75810
noname#75810

みんなの回答

回答No.2

所有権保存、抵当権設定に関する登録免許税の特例は平成21年まで期限があるので、今回は失効しないのではないでしょうか。措置法72条の2、74条。

参考URL:
http://gtubo.gpoint.co.jp/kotaeru_reply.php3?q=3896061
noname#75810
質問者

お礼

ありがとうございます。そのようです。 土地の所有権移転登記だけが問題になるようです。ちなみに、 司法書士と連絡を取ったところ、既に手続きを終了している とのことでしたので、この件に関しては解決した模様です。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

来月早々は、無理でしょうが 今国会の期間中には 揮発油税以外は 政府提案に近い形で決着するでしょう 今月中が無理ならば 1・2ヶ月様子を見るのが良いでしょう (この程度のことは 質問者以外の関係者は想定しています) なお、抵当権設定登記など 必要書類が揃っていれば 手続きには1日です

noname#75810
質問者

お礼

ありがとうございます。 > この程度のことは 質問者以外の関係者は想定しています。 そのことはなんとなく分かっています。しかし、世の中には思いも よらないアホな専門職がいます(例: 週1回投与の抗がん剤を毎日 投与して患者を死なせた埼玉医大の医師)から、万が一そういうアホ が出現した場合に、「素人の購入者でも思いつく事態を想定して いなかったのか」と叱責するための材料(この場合は3月中に警告 しておくこと)を蓄積しておくことを目的としています。

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