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設立時社長個人口座に入金した資本金について
monzouの回答
- monzou
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いわゆる「見せ金」ですね。 まぁ、会計上の帳尻を合わせるためにはno1の方も書かれている「役員貸付金」にでもするしかないでしょうね。 「見せ金」は、本来はいけないことですので、仕訳どうこう以前の問題ですね。 他の方から怒られてしまうかも知れませんが、実際は見せ金は以前は良くありましたね。 今は会社法になって、そこまでして資本金を吊り上げる必要がなくなってきたので、減ったとは思います。 ただ、本来はいけないことだということを十分認識したほうがいいと思います。 まぁ、実際問題として誰も文句を言わなければ暫くは大丈夫でしょうね。 文句を言われるとすれば、まずは債権者でしょうね。 資本金が200万円あることを信用して取引してるんですから、それが見せ金だと分かったら・・・・まぁ、裏切り行為ですから怒りますよね。 それから、銀行からの借入とか、第三者増資とかは、その貸付がなくなるまでは止めたほうがいいですね。 どんどん罪が重くなりますから。 この辺のことは「見せ金」でググッてもらえれば、いろいろ出てきますので、参考にしてみてください。 また、税務署関連ですが、貸付として処理するのであれば、ちゃんとそれなりの利息を払って会社に返済されているなら問題ないとは思います。 利息を払ってなかったり、そもそも返済さえしていなければ利益供与とみなされることもあると思いますので、こちらも注意してください。
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