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自社株買いについて質問

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  • buttonhole
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回答No.5

 ANo.4のok2007さんの説明を補足します。会社が有償で自己株式取得をするには、あらかじめ株主総会の「普通決議」が必要です。そして、取得対象となる株式を有する株主全員に株式を会社に売却する機会を与えるために、自己株式取得に関する具体的な事項(取締役会設置会社では、株主総会決議に基づいて、その決議の範囲で取締役会が具体的な事項について決める。)を「その株主全員」に通知する必要があります。  これに対して、上記の通知を株主全員ではなく特定の株主(例えばX)にする場合は、上記の株主総会の「特別決議」が必要です。この場合においても、株主Yは、この株主総会で決議すべき議案の内容として、通知の相手方をXの他にYも加えたものとするように会社に請求することができます。ですから、この議案が株主総会の特別決議により可決されれば、Xの他にYにも株式売却の機会が与えられますので、会社がXのみから自己株式を取得するとは限りません。  ただし、ok2007さんの言う定款の定めがあれば、Yは上記の議案の請求をすることができませんが、株式発行後に、当該株式についてこのような定款の定めをする場合は、当該株式を有する株主の全員の同意が必要です。

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