- ベストアンサー
預貯金(証書)の売買は可能なのでしょうか
郵便貯金などで証書式の預金がありますが、この預金そのものを他人に譲渡することは(法的に)可能なのでしょうか? 例えば、お金がいりような時に、あと1年で満期の郵便定額貯金があったとします。 これは当時の高金利がついているので、解約してしまうと高金利を1年分放棄することになり大損です。 かといって担保貸付を受けるとその高金利に+0.5%された高金利をぼられ、もっと損です。 となると、一番いいのは、今の0.001%とかの低金利で貯金している人に、権利ごと買って貰えればお互いもっともハッピーなわけで、解約した場合の受取額にいくらかイロを付けて貰えば双方お得になるはずです。 ここまでは全く疑いないことなのですが、ここで、預貯金は譲渡(売買)できるのか?という疑問が残りました。 売買がもし違法であれば、実行不能になります。 まあ実際に銀行などで預金を担保に貸付を受けるのはよくあることですが、個人を対象としているので、なるべくなら貸付ではなく売買として権利関係を単純化したいのです。 預貯金を債券のように売買することは法的に可能なのでしょうか? 詳しい方ぜひご教授下さい。
- KAMOCHA
- お礼率58% (49/84)
- 貯蓄・預金
- 回答数4
- ありがとう数6
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貯金通帳の最終ページに「譲渡制限」という項目があり、 「親族間または遺言による場合のほかは譲り渡すことが できません」と記載されています。確認してみて下さい。
その他の回答 (3)
- kule4
- ベストアンサー率21% (27/124)
郵便貯金の場合、親族間なら贈与することなら出来ます。 この場合、贈与の事実が書類上はっきり残るので贈与税がきっちり掛かります。 親族間であってもやめとくほうが無難ですよ。 売買ではなく、あくまで贈与ですから
お礼
おおっ! 贈与は可能なのですねっ Σ( ̄□ ̄lll)・・・ それなら、額を調整すれば、無税で譲渡ができそうですね。 こりゃちょっと調べがいがあるかも。(゜∀゜)ノ ありがとうございました。
- cho-jyu
- ベストアンサー率19% (18/91)
譲渡性預金以外は他人に譲り渡す事は出来ない筈です。 大概の預金の約款には書いてあると思いますよ。 つうか他人に証書を譲っても、 もし紛失届を出せば預金は自分のものになるわけで。
お礼
やっぱり ダメですね~ Σ( ̄□ ̄lll)・・・ 名義を書き換えてしまえれば万事OKなんだがな~と思ったのですが、やはりできないようです。 ありがとうございました。
- puri
- ベストアンサー率35% (21/60)
貯金証書に 「譲渡制限 この貯金は、親族間又は遺言による場合のほかは譲り渡すことはできません。」 と記載してあるのでできないと思います。 名義変更は相続に関してしか取り扱ったことはないです、今のところ・・。下手すると贈与税とかの対象になりません?貸し付けの方が無難かも。 今から1年後に満期の貯金ならさほど高金利でもないので、必要な部分だけ解約してしまってもそんなに損ではないのでは?
お礼
やっぱり ダメですね~ Σ( ̄□ ̄lll)・・・ 例では1年後をあげましたが、残余9年で年利1.4%とかそういった預金をもってたりして、解約するのもなんだなあ~ というケースがあったもので。 ありがとうございました。
関連するQ&A
- 郵便局定額貯金証書
まだ、満期になっていない郵便局定額貯金証書を うっかり解約ししまいました。 解約をやめて、再度継続することは可能でしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 定額貯金を解約せずにお金を借りる良い方法は?
郵便局の定額貯金に満期寸前の貯金(年利5%)があるのですが、急にまとまったお金が必要になってしまいました。 この貯金を担保にしてお金を借りられることは知っているのですが、聞くと、なんと金利がかなり高く(年利5+α%)つくそうです。 そりゃあサラ金よりは安いですが、現金を担保に取っておきながらあまりの暴利で、クヤシくて借りる気がおきません。 しかも、もっと金利の低い貯金が担保なら低利で貸してくれるとか。 プンプン! そこで質問です。 1.もっと低利で借りる方法はないでしょうか? ほかの銀行で借りるとかでもOKです。 ただし、ほかに担保はなく、あんまり手間がかかるのも困ります。 2.貯金を(損せずに)解約する方法はないでしょうか? 今解約すると、みすみす高い利率を受ける権利を失ってしまいます。 これが国債とかなら時価で売れるから、いつ売っても悔しくないのですが。 理想としては、時価で他人に引き取って貰いたいのですが。 情報お願いします。
- ベストアンサー
- 貯蓄・預金
- 定額郵便貯金証書の裏面の貸付について
先日母が亡くなり保険金などが全て父の口座に振り込まれました。法律上の自分の権利として960万と記載された定額郵便貯金証書を父から渡されました。しかし、裏面にお預かり日から2週間後の日付で貸付300万という記載があります。推測ですが、郵便貯金を担保にしてお金を借りていることになっている気がします。勝手に父がやったことなのですが、この貸付というのは私名義ですから私が返さないといけないものなのでしょうか。でしたらすぐに返却してしまいたいのですが父からは一言もそんな話は聞かされていません。というか、教えてくれません。 返済期限が平成20年になっているのですが、それまでに返却できない場合どうなるのでしょうか。自動的に預金から差額が引かれるのでしょうか。 実印も印鑑登録も当時親が握っていたので何でもできる状況でした。 今は自分で管理しています。 最も疑問なのは300万必要であるならば、960万から300万を元々 引いてから定期貯金を作ればよいような気がするのですが、 それをなぜわざわざ貯金を担保にして貸付る必要があるのでしょうか。 単に960万を定期にした時はお金が余裕があって、2週間後に 急にお金が必要になって息子の定期から300万がとりたくなったが、 措置期間6ヶ月がまだたっていなくて降ろせなかった。そのため、 貸付を行ったと見てよいでしょうか。仮にそうだとして、 貸付ということはいつか返さないといけないものだと思うのですが、 返さないとどうなるのでしょうか。返済期限は平成20年になっています。 返さないうちは利子がついていて返済するときは結構な額になっている とかを心配しています。お金が定期から降ろせるようになったら すぐに貸付分を返却した方がよいでしょうか?
- ベストアンサー
- 貯蓄・預金
- ゆうちょの自動貸付について
ゆうちょの自動貸付について 教えて下さい。急遽50万円が必要になり(返済は2年以内世予定)。貯蓄や定期を崩したくなく 調べたらゆうちょの自動貸付を知りました。 定額貯金と定期預金を同年同日に同額を預けています。 定額貯金の満期?(自動継続)払い出し可能日が11/03月。 定期預金の満期は、5年もので15/03月。 この場合、自動貸付の最長期間は2年もしくは満期んある担保預金の前日までとありましたが、ど ちらの預金が担保とみなされるのでしょうか?定額預金の方であれば約半年後に返済しなければ 自動解約となるのでしょうか。 また、急遽必要な資金を他に多目的ローンを組んだほうが良いのでしょうか。 よくわからずに長々と質問しますが、わかる方がいたら是非返答を下さい。
- 締切済み
- 融資
- 2006年の郵便局定額貯金証書について教えて下さい
古い書類などを片付けていたら お預かり年月日2006年12月の『郵便局定額貯金証書』(一枚モノ)が出てきました。 証書には記号と番号の記載がありますが、 それ以外の証書番号の様な物はありません 払い戻し開始年月日は2007年6月になっていますが ≪上記の金額を受け取りました≫が記載されている箇所には 金額も名前も印鑑もありません。 裏面に≪10年を過ぎると通常預金になります≫とありますが その通帳も見当たりません。。。 通常預金はネットで確認できますが 定額貯金証書は確認できない様で困っています。 解約されていないかどうかは郵便局で確認するしかないのでしょうか? 郵便局が近くにないので教えていただければ助かります。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 貯蓄・預金
- 弥生会計の預貯金情報について
私は個人事業主で、芸能関係の仕事をしております。 ギャラは当日直接手渡されることと、郵便振替口座に入金されることが概ね半々です。 今年から「やよいの青色申告」で帳簿をつけることにしましたが、「導入ウィザード」の「預貯金情報の設定」には当座預金・普通預金・定期預金の3つしかありません。 郵便振替口座や郵便貯金は、帳簿上の預貯金としては不適格なのでしょうか? どなたかアドバイスをどうぞよろしくお願い致します。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 郵便局の定期預金証書について
郵便局の定期預金証書について 定期預金証書があれば、定期預金を解約し、預金を引き出す事ができるのでしょうか? 5年前(平成18年3月時点)には確実にあった預金証書が見当たらなかったため、現存照会をしたところ、今年の10/26の時点で預金は存在しないという回答がありました。 当時同棲していた彼がいて、ギャンブル好きで借金もあったようなので わたしの知らない間に勝手に証書を持ち出し解約、預金を引き出されたのではないかと思うのですが結婚していたわけではないので、戸籍上は赤の他人です。 そのような赤の他人でも預金証書があれば勝手に解約、預金を引き出す事ができるのでしょうか? また勝手に解約し引き出されていた場合、預金は諦めるしかないのでしょうか? 解約した時の状況や解約した人物を調べることはできるのでしょうか? もし解約した人物が判明した場合、その人を訴えることはできるのでしょうか? 親が結婚後の新生活のためとわたしが小さい頃からこつこつ貯めてくれた預金のため どうしても簡単に諦めることができません。 どうかよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 定期預金解約
いつもお世話になっております。今日は、銀行の定期の解約時の金利について聞きたいと思います。 私は満期を過ぎてから1年定期の定期預金を解約しました。 それなのに、満期満了した分を定期金利ではなく、普通預金の金利で計算されました。 おかしいと思って聞いたら、満期になっても、満期後に解約すると、証書の場合は満期になった前年から、途中解約したように計算される、と言われました。 その銀行の本店とかに聞いても同じ答えでした。 でも、ほかの銀行ではおかしい、と言ってもらえました。 私は満期後の分だけ、途中解約の計算になると思っているのに、満期満了した分も途中解約になるというのは定期の契約の時には何の説明もなく、解約するときに説明するなんてなんてひどい銀行なんだ、って思いました。 皆さんはどう思いますか? 特に銀行にお勤めの方の意見を聞けると嬉しいです。
- 締切済み
- 貯蓄・預金
- 金銭債券の償却原価について
「金融商品に係る会計基準」で、満期保有債券と、金銭債権については、債券(債権)金額と取得価額の差額があり、それが金利の調整と認められるときは、償却原価法を用いるというふうに勉強しました。 満期保有債券については、イメージがわくのですが、金銭債権(売掛金や貸付金など)の債権金額と取得価額の差が、金利の調整と認められるという場面のイメージがわきません。債権譲渡を想定しているのでしょうか? 上司から調べるように言われ、色々調べてみましたが、金銭債権については記載されているものが見つかりませんでした。 どなたかお分かりになるかたよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 不動産売買契約証書の特約条項について
土地+建物の住宅契約しましたが、 不動産売買契約証書に下記特約条項があります。 これらは一般的に妥当なものでしょうか? ご意見よろしくお願い致します。 (1)瑕疵担保責任期間は2年間とする →建物の瑕疵担保責任期間は引渡し後10年ですが、 土地については2年です。 一般的に妥当な期間でしょうか? 土地、建物も10年ではないのですか? (2)解約手付金の額は売買代金の5%相当額とする。 違約金の額は売買代金の20% 契約手付解除期限は2012年2月4日 住宅ローン融資不可の場合の白紙撤回は2012年2月28日 →2/28以降なんらかの理由で住宅ローンが融資不可となった場合、 解約には売買代金の20%(約400万)必要ですが、 リスク大きく、金額高すぎる様に思います。 そんなものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
お礼
あいや~ ダメですか~ Σ( ̄□ ̄lll) やっぱりね・・・ そりゃまあ、譲渡ができたら債券買う人いなくなっちゃいますものね。(汗) ありがとうございました。