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預貯金(証書)の売買は可能なのでしょうか

 郵便貯金などで証書式の預金がありますが、この預金そのものを他人に譲渡することは(法的に)可能なのでしょうか?  例えば、お金がいりような時に、あと1年で満期の郵便定額貯金があったとします。 これは当時の高金利がついているので、解約してしまうと高金利を1年分放棄することになり大損です。  かといって担保貸付を受けるとその高金利に+0.5%された高金利をぼられ、もっと損です。  となると、一番いいのは、今の0.001%とかの低金利で貯金している人に、権利ごと買って貰えればお互いもっともハッピーなわけで、解約した場合の受取額にいくらかイロを付けて貰えば双方お得になるはずです。  ここまでは全く疑いないことなのですが、ここで、預貯金は譲渡(売買)できるのか?という疑問が残りました。 売買がもし違法であれば、実行不能になります。  まあ実際に銀行などで預金を担保に貸付を受けるのはよくあることですが、個人を対象としているので、なるべくなら貸付ではなく売買として権利関係を単純化したいのです。  預貯金を債券のように売買することは法的に可能なのでしょうか? 詳しい方ぜひご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • osalin
  • ベストアンサー率44% (48/107)
回答No.1

貯金通帳の最終ページに「譲渡制限」という項目があり、 「親族間または遺言による場合のほかは譲り渡すことが できません」と記載されています。確認してみて下さい。

参考URL:
http://www.yu-cho.yusei.go.jp/t0000000/tm000600.htm
KAMOCHA
質問者

お礼

 あいや~ ダメですか~ Σ( ̄□ ̄lll) やっぱりね・・・  そりゃまあ、譲渡ができたら債券買う人いなくなっちゃいますものね。(汗)  ありがとうございました。  

その他の回答 (3)

  • kule4
  • ベストアンサー率21% (27/124)
回答No.4

郵便貯金の場合、親族間なら贈与することなら出来ます。 この場合、贈与の事実が書類上はっきり残るので贈与税がきっちり掛かります。 親族間であってもやめとくほうが無難ですよ。 売買ではなく、あくまで贈与ですから

KAMOCHA
質問者

お礼

 おおっ! 贈与は可能なのですねっ Σ( ̄□ ̄lll)・・・  それなら、額を調整すれば、無税で譲渡ができそうですね。 こりゃちょっと調べがいがあるかも。(゜∀゜)ノ  ありがとうございました。

  • cho-jyu
  • ベストアンサー率19% (18/91)
回答No.3

譲渡性預金以外は他人に譲り渡す事は出来ない筈です。 大概の預金の約款には書いてあると思いますよ。 つうか他人に証書を譲っても、 もし紛失届を出せば預金は自分のものになるわけで。

KAMOCHA
質問者

お礼

 やっぱり ダメですね~ Σ( ̄□ ̄lll)・・・  名義を書き換えてしまえれば万事OKなんだがな~と思ったのですが、やはりできないようです。  ありがとうございました。

  • puri
  • ベストアンサー率35% (21/60)
回答No.2

貯金証書に 「譲渡制限 この貯金は、親族間又は遺言による場合のほかは譲り渡すことはできません。」 と記載してあるのでできないと思います。 名義変更は相続に関してしか取り扱ったことはないです、今のところ・・。下手すると贈与税とかの対象になりません?貸し付けの方が無難かも。 今から1年後に満期の貯金ならさほど高金利でもないので、必要な部分だけ解約してしまってもそんなに損ではないのでは?

KAMOCHA
質問者

お礼

 やっぱり ダメですね~ Σ( ̄□ ̄lll)・・・  例では1年後をあげましたが、残余9年で年利1.4%とかそういった預金をもってたりして、解約するのもなんだなあ~ というケースがあったもので。  ありがとうございました。

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