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確定申告が必要ですか?

hinode11の回答

  • hinode11
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回答No.2

所得税法第百二十条第一項の規定に従って計算した場合の、その年分の総所得、退職所得及び山林所得の各所得税の合計額が配当控除の額以下である場合は、税務署への確定申告は必要ありません。 質問者の場合、 (1)給与収入が 27万円+8万円=35万円 (2)ほかに収入はない。 ならば、所得は0円であり、従って所得税も0円ですから、税務署への確定申告は必要ありません。 (参考) 給与収入が35万円の場合、35万円の給与所得控除が認められるので。差引きして残額(=所得)は0円になります。

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