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確定申告について教えて下さい!

kinchan21の回答

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.3

源泉徴収票は必ず必要です。会社に請求してください。 寸志8万円というのは課税されるのかどうか微妙です。 交通費も、通勤手段と距離によっては非課税になります。 給与収入から給与所得控除後の求め方はここを見てください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pdf/66-68.pdf 給与所得から基礎控除、扶養控除、生命保険控除、社会保険控除を引いた金額に課税されます。 引ききれない場合は株式譲渡所得から引くことができます。 株式譲渡についても、収入ではなく所得に課税されます。所得は60万円ではないと思います。源泉徴収税額とつじつまがあいません。 株式譲渡所得は、収入-経費です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 税率は所得税7%、住民税3%です。 源泉徴収された住民税は、確定申告書の株式等譲渡所得割額控除額という欄に記入してください。

moonriver7
質問者

お礼

ほぼ全ての質問に回答して頂き、ありがとうございます。 再度教えて頂きたいのですが、 (1)『源泉徴収票は必ず必要です。』は、例外は無いと考えてよいでしょうか? (2)寸志(ボーナス?)は8万円は7月に3万円、12月に5万円頂いたのですが、課税となるか非課税となるか微妙という事について、詳しく教えて頂く事は出来ますでしょうか? (3)交通費は電車通勤で、距離は直線距離11km(実移動距離19km)、電車の定期代12ヵ月分の金額が約10万円で給与明細上は給与とは項目を分けて支給されているのですが、課税となるか非課税となるかについて詳しく教えて頂く事は出来ますでしょうか? (4)株について『所得は60万円ではないと思います。源泉徴収税額とつじつまがあいません。』と書かれていた事については、もう少し細かく書くと全部で3つあり、その3つの合計が『収入約103万円-費用約39万円=差引損益約64万円で、源泉徴収税額が約4万5千円で、株式等譲渡所得金額(住民税)が約2万円』だったのですが、やや大雑把に、64万円を60万円と書かせて頂いていました。 64万円なら、『税率は所得税7%、住民税3%』との事なので、『源泉徴収税額が約4万5千円で、株式等譲渡所得金額(住民税)が約2万円』で、つじつまは大体合うと思っていいでしょうか? 以上、再度教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

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