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契約者を変更して生命保険を解約したい

現在、契約者が母親、受取人が母親、被保険者が私という生命保険に入っています。死亡保険金が5000万円というのが、イヤなので、解約を考えています。(保険金の減額という方法もあるということは重々承知しています) しかし、契約者が母親であるため、被保険者の私の一存では解約することができません。 そして今現在、両親は保険を解約したくない、と言っています。 そこで、両親の了承のもとで契約者を変更し、その後その保険が不必要と思えば解約したいと思っています。 この場合、契約時の契約者ではなく、新しく契約者となった私に解約する権利も移行するのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yaburegasa
  • ベストアンサー率44% (596/1335)
回答No.4

#3です。回答になっていない回答で失礼致しました。 現契約者と被保険者、(場合によっては保険会社)の承諾の上で 契約者の変更ができ、当然、解約や転換等の権利者はその時点の 契約者になります。

miya988
質問者

お礼

再レスありがとうございます。回答を読んで安心しました。保険をどうするかについては両親とよく話し合って決めたいと思います。

その他の回答 (3)

  • yaburegasa
  • ベストアンサー率44% (596/1335)
回答No.3

経験者&元保険外交員です。 契約者がお母様だとの事ですが、現在実際に保険料の支払いを されているのはどなたでしょうか? 通常ですと契約者様ですね。 昔は満期保険金の受け取りの際の、満期時の贈与税の関係もあって 例えば未成年の子供の保険も、契約者・被保険者子供本人での契約が 有りましたが、本来では支払能力の無い子供ではなくて 親が契約者で子供の保険を作ります。 現在私はそうしてきています。 満期金も親に下りますが、そのお金で子供の進学資金を用立ててきました。 親心では、何かあったときの為に・・・と保険をかけますが これは子供が死んだら5千万円!と単純に考えないでください。 事故や病気などで重度の障害を負った場合、同額の保険金が 支払われます。親亡き後も何とか生きて行ける様に残して上げられます。 子供に支払能力ができた頃には、契約の変更をすれば良いのです。 私も働き始めてからは、自分で支払ってきました。 無事満期を迎えた時は、手にしたお金に親の想いを感じ 涙が出ましたし、まとまったお金をありがたく思いました。 (満期の有る保険でしたので) いつ頃からの保険かは知りませんが、長くかけ続けてこられた のでしたら、お母様が反対されるのは当然かと思います。 もしも契約が最近だとしたら、5千万円の保険では、保険料も 負担ではないかと思えますが・・・義理人情で契約されたのかも 知れませんね。 その場合は、一年以内の解約等には、契約した社員にペナルティの様な 物がありますので、反対されるのかもしれません。 1年を過ぎてからなら、解約や変更の承諾もあるかと思えます。 背景が分からないので、いくつか上げてみました。 ご両親といさかいにならない様に、よく話し合ってください。

miya988
質問者

お礼

レスありがとうございます。実際に支払いをしているのも母親です。満期はありません。お察しのとおり義理人情で契約したものらしいです。 契約して4年はたっているのでペナルティはないかと思います。 せっかく丁寧に答えて頂いたのですが、回答にあたる部分が見当たりません。やっぱり自分で調べるしかないですね。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.2

契約者が契約内容の変更や解約の権限を持つ同時に、契約者が亡くなったときの保険金受取人も変更しないといけません。解約すれば、保険契約はなくなりますので保険金受取人も消滅しますね。 契約者の変更は契約内容の変更に当たりますので、契約者(母親)が手続きをしないといけません。 お母さんは、死亡時保険金受取人よりも、生存中の事故での入院や治療費や病気での入院費などであなたに迷惑をかけたくないため、また身体障害者にでもなったら、あなたに介護や医療負担で負担をかけたくない、というのは母親の本心ではないかと思います。生命保険をかける以上、死亡時保険金を受け取る人の指定をしないといけません。ただそれだけです。 ただ、契約者を変更しない場合、契約者の母親が呆けないうちに、成年後見人の指定を受けるか、契約を解約しておかないと、死亡時の満期にならないと契約中止の手続きが取れなくなります。

miya988
質問者

お礼

レスありがとうございます。 今回、被保険者が私なので、母親が自分の身に何かあったときのことを考えて加入したのではなく、私に何かがあったときのお金の工面のことを考えて入ったのだと思います。 成年後見人という言葉は初めて聞いたので、調べてみなくちゃと思いましたが、成年後見人になれば契約中止の手続きがとれるということでしょうか。

miya988
質問者

補足

私用で留守にするので、お礼が遅れるかと思いますが、よろしくお願いします。あさってにはお返事できると思います。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

なんで 契約者を変更した後まで 旧契約者に権利があると思うのですか ? そのような考えでは 詐欺的行為に 簡単に引っかかりますよ

miya988
質問者

お礼

そのように回答されている保険相談のサイトがあったのです。解約の権限は契約時の契約者のみであると。 でもその場合、契約者が亡くなった場合はどうなるのかな?とか疑問を感じていました。

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