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「定期付終身」から変更する場合について

Ryo-Heyの回答

  • Ryo-Hey
  • ベストアンサー率65% (27/41)
回答No.1

情報が不足しているので予測で回答しますが、現在は 【 契 約 者 】:法人 【 被 保 険 者】:役員(従業員) 【保険金受取人】:法人 といった契約形態でしょうか? 雑収入として計上するのは(1)解約した場合だけです。 解約すると保険会社から貴社に対して1400万円が支払われます。 ただし、既に資産として計上している「前払保険料:約700万円」を貸借対照表上で取り崩して損金に算入しますので、事実上の雑収入額は「解約返戻金:1400万円」から「損金:700万円」が相殺されて「700万円」になるという点にご注意ください。 (2)(3)は契約の内容を変更するだけで、保険会社から法人に何らかのお金が支払われる訳ではありませんので、雑収入(解約返戻金)は発生しません。 尚、【80歳定期】と【100歳定期】に関する保険料の税務処理は、厳密に説明すると細かいので国税庁のホームページをご参考いただければと思います。 が、いずれにせよ、解約返戻金を退職金等に充てるための“解約を前提としたご契約”かと推察致します。 推察通りであれば解約返戻金のピーク時に解約する必要がありますので、このピーク時点までであればどちらの商品でも保険料の50%が資産計上、50%が損金算入と思って頂いて結構です。 ※税務に関しては諸々の見解があるため責任は負いかねます。 詳しくはご担当の税理士さんにご相談ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

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