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破産審尋と免責審尋とは
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- lirakko3g
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通常は、 破産申し立て ↓ 破産審尋(このとき免責の申し立ても同時にします) ↓ 破産決定(破産状態にありますよ、という決定) ↓ 免責審尋 ↓ 免責決定(この決定が下りてやっと借金免除の状態になります) という順序をたどります。 ご質問の「破産宣告寸前の私」「宣告前」とはいつを指していますか? 破産決定が出てからお金を借りていたら大変なことになります。 もし破産申し立てしてもおかしくないくらいの(破産申し立て前の)状態でさらに借金を重ねてしまった、という意味なら、 心証はあまりよくないですが、免責が下りないわけでもないです。 収入や財産の一部(現金化したもの)を各債権者に債務額に応じて“配当”することで免責が得られることがあります。 借金の経緯にもよるかと思いますが…裁判官の判断で決まります。
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