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譲渡(マンション売却)について

お願いします。平成19年6月買換えの為にマンションを売却しました。平成8年購入(3200万)、売却(2000万)。購入した一戸建ては平成19年4月購入(3700万)親からの援助(相続時精算課税利用)でローンはありません。確定申告の必要はありますか?お願いします。 

  • okoba
  • お礼率32% (140/432)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

マンションの場合には建物の経年による価値の減少を考慮しなければならないため、売却価格から単純に購入価格を引いて譲渡損益は求められませんが、それまで居住していた物件であれば仮に譲渡益が発生しても3000万円の特別控除により税額は発生しないと思われます。 なお、特別控除を適用するには申告が必要です。 また、譲渡損の場合には基本的には申告不要ですが、不動産の売却の場合にはそのことを税務署が把握しているため、申告がないと後日税務署よりお尋ねがあるので、申告をした方が良いでしょう。

okoba
質問者

補足

ありがとうございます。やはり、申告は必要なのですね。必要な書類があれば、教えていただきたいのですが。

その他の回答 (2)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

売却については、利益があった訳ではないので申告不要です。 また、ローンもないということなので、住宅借入金等特別控除を受けることができません。 よって確定申告は不要です。 しかし、相続時精算課税利用ということなので、贈与税に関する申告が必要です。 相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、を提出すればよいと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
okoba
質問者

補足

ありがとうございます。利益が出なければ確定申告をしなくてもいいんですか。利益が出なくともそれを確定するために譲渡所得の申告をするものと思っていました。質問してよかったです。

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.1

>確定申告の必要はありますか? あります。相続時精算課税制度を受けるには「相続時精算課税選択届出書」を提出することが要件です。

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