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頚椎捻挫の後遺障害認定

nobe1227の回答

  • nobe1227
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回答No.1

交通事故による頚椎捻挫で後遺障害の認定を受ける場合、 他覚的所見(医学的に事故と怪我の因果関係を証明できること) が必要です。 あなた自身が痛みや不調を感じていても、 レントゲン等でそれを証明できなければ認定を受けるのは難しいです。 また、慰謝料については、 「治療が始まってから終わるまでの期間」と、 「実際に通院・入院した治療日数×2」 のどちらか少ない方に4200円をかけたものが基本として支払われ、 後遺障害の認定を受けると上記の支払いとは別に支払われます。 後遺障害の認定が受けられないのであれば、 無理に治療を打ち切ってしまう必要はありません。 (治療の余地がないのに通院を続けるのも問題ですが) 担当のお医者さんに後遺障害が認定される可能性があるのか 相談してみて下さい。

kereren
質問者

お礼

お忙しい中ありがとうございます。 レントゲンでは、ストレートネック?っていうのにはなってるらしいんですが、やっぱりMRIもうけたほうがいいかもですね。。。

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