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絵画の損害賠償
賃貸住宅に入居している者ですが、先日自室から 水漏れを起こし階下の方の家具を濡らしてしまいました。 その中に70万円で買った絵画が2枚あり損害賠償請求が 私に上がっております。 聞いた話では賠償でよく聞く時価というものが 骨董品では適用されないと聞きました。 保険会社での対応は依頼しておりますが このような損害の場合、損害金額はどのように 算定されるものなのでしょうか? 購入価格で支払う必要性があるのでしょうか? もし保険会社で全額支払ってもらえない事があれば 私に請求すると階下の方は主張しております。 ちなみに購入してから7年ほど経過しているみたいです。 ご回答宜しくお願い致します。
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