解決済みの質問
義妹の夫が49歳で昨年なくなりました。
義妹がこの先、遺族年金がもらえるはずだと言っていますが、本当にもらえるのでしょうか?
受給される条件としては、義妹が再婚をしないと言うことになりますか?
それともう1点気になるのは、無くなった義妹の夫は再婚者で、分かれた奥さん、子供2人(一人は成人、一人は高校生だと聞いています)がいるようです。
この方々にも遺族年金が受給されるのでしょうか?
そうなると義妹がもらえる遺族年金の金額等に影響しますか?
投稿日時 - 2008-02-22 10:22:38
>離婚した前妻さんには遺族年金はもらえないと言うことですね。
そうですね。実際経験したのは私の実母ですが、
前妻さんが再婚していなくても、
離婚していれば受取ることができないです。
> 義妹の場合は、いただけるのですね?(子供はおりません。)
http://izoku.jp/types/step2-1.html
を確認すると。遺族の範囲(1)妻とありますが、
生計を助け合っていた年収850万円未満の以下の方を指すらしく。
年収によっても条件が変わるようです。
詳しくは参考リンクも合わせてご確認ください。
参考URL:http://izoku.jp/types/step2.html
投稿日時 - 2008-02-22 11:27:02
お礼
有難うございます。
参考リンクじっくり読ませてもらいます。
投稿日時 - 2008-02-22 12:15:02
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は18未満のお子さん(もしくは20歳未満の障害者のお子さん)がいなければもらえません。
遺族厚生年金は亡くなった方の年金加入期間によっても支給の有無は変わってきます。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
投稿日時 - 2008-02-22 11:49:26
お礼
有難うございます。
参考になりました。
投稿日時 - 2008-02-22 12:19:56