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殺人未遂、または傷害罪の示談の成立について

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.5

>被害者本人に直接話しが伝わっていない状態で示談の成立なんてありえるのでしょうか?  ありえません。(笑)第一に被害者は同僚Aに対して、示談(和解契約)締結の代理権を与えていません。第二に、そもそも論ですが、単なる被害者の同僚に過ぎないAが、被害者の代理人として相手方と和解契約を結ぶというのは通常は考えられません。  加害者の行為は損害賠償債務の弁済(一部弁済)とみるのが自然ですが、これも被害者は同僚Aに弁済受領の代理権を与えていませんから、弁済としても無効です。

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