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有給休暇について

youth2000の回答

回答No.2

申請さえすればどの形でも有休は取れるはずです。 しかし、退職と兼ねるのであれば実施の在籍がない4月15日付けは避けるべきでしょう。 会社の給与が月末締めならば、31日までの有休取得をお勧めします。 会社上司と相談して差し支えのない形を取っては如何でしょうか。

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