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憲法では『行政権は内閣に属する』とあります

飽くまでも『内閣』に属するのであり『内閣総理大臣』に属するのではありませんよね。 しかし内閣総理大臣には国務大臣の任免権があります。 つまり、政策について自分と見解を異にし、その意を変えようとしない国務大臣は最終的には内閣総理大臣の一存のみで罷免できるということです。 これは相反していないでしょうか? これだと実質的には内閣総理大臣の意向に反した政策は実行できません。 『内閣』という集団ではなく『内閣総理大臣』ただ一人に行政権が属していますよね。 素人の考えですがお詳しい方これについて御教授下さい。

  • 政治
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

憲法の内閣の規定に基づき、内閣法という法律が存在します。 それによると 第四条  内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。 ○2  閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。 第五条  内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。 第六条  内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。 第七条  主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。 よって、行政権の主体は“内閣”それ自体ですが、それを総理大臣が主宰し、議案の提出、報告、や行政の指揮監督する権利は内閣総理大臣にあります。 よって、行政権自体は内閣にありますが、その内閣を主宰するのが内閣総理大臣であるので、内閣総理大臣が行政権を行使すると考えることができ、それが法令に基づいているので、憲法の要請とは矛盾しません。

その他の回答 (4)

  • phusike
  • ベストアンサー率38% (29/76)
回答No.4

>つまり、政策について自分と見解を異にし、その意を変えようとしない国務大臣は最終的には内閣総理大臣の一存のみで罷免できるということです。 実際の例を挙げますと、 憲法第7条 「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」 「3.衆議院を解散すること。」 というわけで、名目上は衆議院の解散権は内閣に属するわけです。 しかし、ご存じの通り、郵政解散の際は、 島村農相が閣議での署名を拒否し、罷免されました。 解散権は実質的には「首相の専管事項」と言われますね。 憲法第66条1項に 「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」 つまり内閣総理大臣は内閣の首長とあります。 ですから、このような実質的に強大な権限が与えられているのでしょう。 帝国憲法ではこのようなことはなく、罷免は天皇の専管事項ですので、 例えば陸軍大臣が首相に反撥した場合は、 首相は説得するくらいしか術が無く、 それに失敗すると内閣総辞職に追い込まれました。 このことが軍部の独走を招いた一因にもなっています。

noname#57427
noname#57427
回答No.3

>政策について自分と見解を異にし、その意を変えようとしない国務大臣は最終的には内閣総理大臣の一存のみで罷免できるということです。 その通りです。政治的にはそう簡単ではありませんが、法的には何ら制限を課されていません。 >『内閣』という集団ではなく『内閣総理大臣』ただ一人に行政権が属していますよね。 いいえ。国務大臣一人ひとりは、所管の行政権を執行する権限があります。内閣総理大臣の意に反した執行も可能です。罷免されたとしても、罷免前に執行した行政行為は有効です。 結果的に顔色をうかがう必要はありますね。だけどそれをもって「内閣総理大臣一人に行政権が属している」ということはできません。 例えば、会社において取締役の任命権は株主総会にあります。罷免権も同様に株主総会にあります。 しかしながら、会社の業務執行権は取締役にあるのであって、株主総会にあるわけではありません。現実に株主総会が業務執行を行うことはできないからです。 要するに、人事権によるコントロールというのは間接的なのです。 内閣総理大臣にしても、具体的に行政を執行することはほとんどありません。また日常、行政方針を決定する閣議においては、国務大臣全員の一致が慣行として確立していますし、法的にも内閣総理大臣に拒否権等は認められず、他の国務大臣と同等の権限しかありません。 さらに・・・極論を言うと、内閣総理大臣の指名権は国会にあります。国会議員の選任は国民が行います。では行政権は国民にありますか? だけど衆議院議員の罷免(解散)権は内閣総理大臣が持っていますね。 となると、結局行政権は内閣総理大臣にありそうな気もします。 しかしながら、内閣総理大臣は自身で内閣総理大臣を選任することはできません。解散したら失職しますから、一旦選任されても自らその地位を守り続けることもできません。 そうなると行政権の所在はいったいどこにあるのでしょう!? 任免権だけに注目すると、実際の職務執行を超越して職務執行権を論ずることになってしまいますよ。 繰り返しになりますが、人事権によるコントロールとは、あくまで間接的なものに過ぎません。

toraneko9
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました なるほど間接的なのかも知れませんね。 しかし憲法の条文を読む限りにおいては、やはり行政権は『内閣』という集団、機関に属することになっていて、それを裏付け、確定付ける制度、法律が無いということが私には釈然としないのです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ◇三権分立 ・ご存知のように,国家の権力は「立法」,「行政」,「司法」の三権に分けられています。 ・「立法」は国会,「行政」は内閣,「司法」は裁判所が分担しているわけですが,内閣を代表する内閣総理大臣は国会によって指名(憲法第67条)されますから,内閣総理大臣の行政権は間接的には国会によるコントロールを受けているといえます。   ・また,行政の執行には法律の制定が不可欠ですが,法律の制定には国会での可決が必要ですから,その意味でも国会によるコントロールを受けます。  例えば,今問題になっている「道路特定財源」の維持,すなわち内閣が進めようとしている形での道路行政も,「租税特別措置法」という法律が国会で可決されて始めて実現できます。 ◇現実的には >つまり、政策について自分と見解を異にし、その意を変えようとしない国務大臣は最終的には内閣総理大臣の一存のみで罷免できるということです。 ・制度としてはそうなのですが,自分が指名した国務大事が「政策について自分と見解を異に」することは,「内閣不一致」あるいは「総理大臣の任命責任」を追求されますし,ましてや,「罷免」することになれば内閣自らの寿命を縮める要因になるともいえます。

toraneko9
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました

  • ahohdori
  • ベストアンサー率20% (180/894)
回答No.1

第64条ですね。 ちなみに、憲法の条文の中でもっとも短いのが、この64条なんですよ。 『一存のみで罷免できるということです』 これは大きな間違いです。 人事権限はもっていますが、過失がない限り、一存で罷免する事はできません。 内閣総理大臣には、大統領のような強大な権限はありません。 『『内閣総理大臣』ただ一人に行政権が属していますよね』 これも違います。国会の答弁を見ていれば分かりますが、首相に質問しているにも拘らず、担当大臣が答弁に立っていますよね。 首相は社長、ほかの大臣は部長と考えればもの見込みがしやすいかもしれません。

toraneko9
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました 疑問ですが >>人事権限はもっていますが、過失がない限り、一存で罷免する事はできません。 過失があったかどうか、何を持って過失とするのかは誰がどう判断するのでしょうか?

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