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賃貸契約後のキャンセル・違約金について

先月の終わりにマンションの賃貸契約をしました。 まだ、建設中の新築物件で入居は3月頭となっています。 どこまでが、完全な契約なのか分からないのですが、契約書に印鑑は押していません。 初期費用などのお金は全て入金済みで、後は待つのみです。 正確には待つのみでした・・・。 というのも、最近付き合っていた彼との間に赤ちゃんを授かりまして・・ お恥ずかしい話ですが、出来ちゃった結婚という事態になったのです。 契約したマンションは1人暮らしをする為に見つけた部屋で、家賃が高い上に、 1Kなので、とてもこれから家族3人暮らして行くには色んな面で厳しいのです・・ それで、キャンセルをせざるを得ないのですが、違約金としてお金が一銭も返って来ないなんて事があるのかと思いまして… 一緒になって色々部屋を探してくれてお世話になった不動産屋さんに、こんな話をするのも実際心苦しい所です… そんなことを言ってる場合じゃないのは分かっているのですが・・ まさかの事態にパニック状態です。 どなたかお分かりなる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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回答No.1

初期費用(敷金や入居月家賃)などをお支払いになった際 入居可能時期などが記載された書面や仮契約書のような ものをお受け取りになってはいないでしょうか? そのような書面があれば「違約金」についての記載があるかと 思います。 もしも、書類がなにもなければ 不動産屋さんによって違いはあるかと思いますが 仲介手数料(家賃1ヶ月分)+入居月家賃(1ヶ月分)など 1~2ヶ月分くらいを違約金として請求される場合が多いようです。 ただ、今回はその理由が妊娠~結婚という「おめでたい」事に なりますから、そのあたりををしっかりご説明になることで 違約金も減額してもらえるかもしれませんよ。 ご結婚後の新たなお住まいが決まってないようでしたら 同じ業者に物件探しを依頼されるのもよいでしょう。 なお、今後はご結婚~ご出産されるのですから 決して「お恥ずかしい話」ではありませんよ。 誰からも祝福されてしかるべきです。 モジモジと言葉を濁したりせず、自信を持って堂々と 交渉されてみられてはどうでしょうか?

happybooo
質問者

お礼

回答して頂きありがとうございました。 契約書と思われる書面を見てみると、『契約後のキャンセルは違約金として返金は致しません』と書かれていました。 (今手元に書面がないのでうる覚えなのですが…) これを読んで、少しも返ってこないのかと驚愕してしまい質問させて頂いた次第です…。 でも、皆さんの回答から、少しは戻ってくるのかな?と少し安心しました。 まぁ、何はともあれ、やはり、不動産やさんに直接話してみるべきですね(^^); ご迷惑をかけたぶん、また新しいお部屋探しもお願いしようと思います。 モジモジせずに、自信を持って交渉してみます☆ 温かいお言葉嬉しかったです。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • maeiwa
  • ベストアンサー率5% (11/184)
回答No.4

No.1さんのご意見に拍手! まさにその通りだと思います。 がんばって!

happybooo
質問者

お礼

回答ありがとうございました(^^) ありがとうございます!! 頑張ります!!

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noname#100021
noname#100021
回答No.3

こんばんは。No2のguguku2です。先ほど間違った記載をしてしまいましたので、訂正させて頂きます。 (1)例え契約が成立していても「敷金」は返ってきます。 (2)解約予告1ヶ月の件ですが、解約予告が明日だとすると、明日からの1ヶ月となります。なので「日割り家賃+1ヶ月前家賃ー1ヶ月家賃」となります。 すみませんでした。

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noname#100021
noname#100021
回答No.2

こんばんは。不動産やの営業しています。 不動産業方の不動産の契約は、「契約書に押印」ではなく、「重要事項説明」を受けたかどうかです。重要事項説明は、普通は不動産やで、宅建主任証を出して、「今から重要事項の説明をします」と言って色々と説明されます。それが終わっていたらお手元に「重要事項説明書」があるかと思います。それがあるようでしたら契約は終了しています。なので違約ではなく、退去ということになります。 そうなると「礼金」、「敷金」、「仲介手数料」、(あれば)「日割り家賃」、「1ヶ月分前払いの家賃」、重要事項説明書に退去予告が書いてあると思うのですが、普通は1ヶ月ですので「1ヶ月分の家賃」、それから新築物件だと1年未満の解約の場合は違約金として1ヶ月という場合もありますので、その場合は「1ヶ月の違約金」が発生します。 もし重要事項説明を受けていないのであれば、入金していてもこれらは返還してもらえると思います。 ただ、民法上では、賃借人->家主の金銭授受があった場合契約が成立します。多分これらのお金全てを含めると30万円以上になるので、家主の考え方によっては最悪裁判が行われる場合があります。また民法>不動産業方なのでこの場合負ける確率は多いようです。私は裁判事例など詳しい事は知らないのですが念のため気をつけてください。 なのでできるだけ早く不動産やさんに話をして処理をしてもらった方がよいと思います。ただ不動産やさんがいくら力を尽くされても家主の考え方次第なので、どうなるかは何とも言えません。ちなみに家主が企業であれば多分全額返ってくるでしょう。個人だったら何ともいえません。 それからもしその不動産やさんを信頼されているのであれば、次のお家探しを依頼されればきっと喜んでくれると思いますよ。 なんか不安をあおるような文章で申し訳ないです。何か質問がありましたらまたお答えさせて頂きます。

happybooo
質問者

お礼

大変貴重な回答ありがとうございました。 手続きの事を思い出してみると、『重要事項説明』受けました…。 やはり、しっかり契約終了しているようですね。 裁判という言葉に少しビックリしてしまいましたが、ちゃんと不動産屋さんにお話をして次の部屋探しへの協力をまたお願いしてみようと思いました。 詳しく説明して頂きまして本当にありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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