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配偶者特別控除 源泉徴収票への記載について

pinky-4Lの回答

  • pinky-4L
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

経理の方は、扶養に入っていれば、配偶者控除!と思っているみたいですね。 そうではなくて、扶養に入っていても、収入が120万あるため、所得額は55万になり、控除額も特別控除(という種類の)21万円。ということを伝えたほうが言いと思います。 所得額が38万を越していることをまず分かってもらわないといけませんね。

pu-777
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 やはり会社の方が勘違いしてるんですよね? ^^; 再度会社の方に話してもらうよう、主人に伝えたいと思います。 もう一つお聞きしたいのですが、 源泉徴収表の「控除対象配偶者の有無」の有に*が付いているという事は、 「配偶者控除」の対象になっているという事なのでしょうか? もしお分かりでしたら教えて下さい。

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